役員変更

※会社の登記には様々な種類があります。当事務所では会社に関する全ての登記手続きもしていますので、詳しくは一度お問い合わせくださいませ。

役員変更について

役員である取締役や監査役の任期満了・増員・死亡・住所変更などにより、会社の登記 事項に変更が生じた場合に行う必要がある登記です。また、役員が再任する場合も登記 が必要となります。 役員変更を含め会社の登記は法律で義務化されており、変更が生じた時から2週間以内 に登記を行わないと、過料に処されるとされていますので、忘れることがないよう注意して 下さい。

役員の任期は10年がベスト??

役員の任期は取締役が2年、監査役が4年であるのが原則ですが、 「株式の譲渡制限に関する規定」のある会社(いわゆる非公開会社) であれば、定款の定めにより、取締役も監査役も最長10年まで任期を 伸ばすことが出来ます。役員の任期を伸ばすことで再任の際に必要な 手続き費用を削減することが出来るということです。 ただ、一方で、正当理由がなければ取締役や監査役を任期中に辞めて もらうこともできなくなります。 10年という長い時間の間には、役員同士の考え方や方針にズレが 生じることも珍しく有りません。 1人役員の会社であればそのような問題はありませんが、2人以上の 役員の会社であれば、様々なリスクを考慮して役員の任期を決定する ことが必要です。

お手続き完了の流れ

【ヒアリング】

どのような役員の変更があったか聞き取りを行い、必要なお手続き をご説明します。

【必要書類の作成・収集】

当事務所が書類一式を作成し、押印等頂きます。

【登記申請】

必要書類を揃えて役員変更の登記申請を行います。

手続きに必要な書類

○ ……ご本人にご用意していただく書類
△ ……ご本人もしくは、当社でご用意可能な書類

会社の届出印
会社代表者の免許証など本人確認書類

※役員変更には変更の理由により必要書類が異なります。詳しくは当事務所までお問い合わせ下さい。

料金表

項目費用
実費約15,000円
(資本金1億円以下の会社の場合の登録免許税及び会社登記事項証明書など)
報酬20,000円~(税別)

※役員変更には変更の理由により費用がそれぞれ異なります。詳しくは当事務所までお問い合わせ下さい。