よくあるご質問

成年後見業務について

Q
成年後見人の選任申立はどんな時にできるの?
A

本人の判断能力が欠けていることが通常の状態となったとき、本人のために成年後見人の選任申立ができます。具体的には、医師に本人の診断書を作成してもらい、その診断結果を基に判断能力を認定します。また、申立権者は本人の4親等内親族です。親族の中に申立に反対している者がいる場合でも、同意を得ることなく申立は可能です。

Q
成年後見人には誰がなることができるの?
A

成年後見人選任の申立てをする時に、申立人は希望の後見人を推薦することができます。但し、家庭裁判所も推薦人を考慮しますが、最終的には事案ごとに相応しい後見人を家庭裁判所が決定しますので、必ずしも推薦者が選任されるとは限りません。特に、多額の財産がある、訴訟手続きや遺産分割協議を予定している、親族間で対立がある、などの場合は専門職後見人(司法書士など)が選任されやすい傾向にあります。なお、推薦者には申立人自身や親族・知人など、特に制限はありません。

Q
成年後見人の仕事は何ですか?
A

成年後見人は、本人のために、本人の財産管理及び身上監護を行うことを仕事としています。具体的には、預金の入出金、施設・病院代の支払い、税金・保険料の支払い、障害や保険・年金のための各種申請手続き、給付金・保険金・配当金などの各種請求、施設や病院の看護計画作成の協力、不動産の管理・売却、相続手続きなど、非常に多岐に渡ります。場合によっては、庭の雑草管理など日常的なことから、不当な扱いに対し訴訟手続きに訴えるなど高度に専門的な仕事もあります。また、そのように行ってきた成年後見業務を、収支の流れを明らかにして、定期的に裁判所へ報告することも仕事となります。

Q
親族が認知症になった場合は、成年後見人を就けた方が良いの?
A

必ずしも成年後見人を就けた方が良い訳ではありません。通常の家庭では、高齢の親の財産管理は、子どもが代わって行っていることでしょう。そのことに特に問題はないと思います。但し、その子ども自身も高齢になって財産管理を負担に感じることがあります。また、親ではなく叔父や従兄弟の財産管理をしている場合は尚更その負担は重く感じるでしょう。もしくは、財産管理のあり方について親族間で不信が生じているかもしれません。成年後見人制度はそういった負担や、不安を解消してくれます。また、親の施設代を支払うために不動産を売却したり、相続による遺産分割協議をする必要があるなど、手続きのために成年後見人を就けることが必要的になる 場合もあります。

Q
姉が寝たきりの親の預金を勝手に引き出しているようですが、通帳を見せてくれないのでよく分かりません。どうにかできないの?
A

成年後見制度を利用できれば、できます。親に成年後見人がつくと、以後親の預金を含め全ての資産を成年後見人が管理できるようになるので、姉が親の預金を勝手に利用することはできなくなります。このとき、親族間で争いが生じていますので、通常、成年後見人には第三者専門家が選任されるものと思われます。

Q
精神障害のある子どもの将来が心配です。何か対策はあるの?
A

施設や生活支援を利用することで日常生活を支えることはできますが、これらの対策では相続、不動産管理、確定申告、各種支払いなどの財産管理までは支援できません。そのため、子ども(又は子どもの家系)の財産を守るためには成年後見人の選任が有効な対策となります。成年後見人は、当該子どもに代わって、財産管理に必要な全てを行うことができるようになります。また、現時点では成年後見人の必要が無い場合は、任意後見手続きを利用して、必要になった場合に備えて予め後見人を誰にするか選択しておくことができます。

Q
父が亡くなって遺産分割協議をしたいのですが、母は病気で意思表示ができません。 母に成年後見人がいれば遺産分割協議はできますか?
A

できます。成年後見人は、母に代わって契約・財産処分を行うことができますので、遺産分割協議を代わりに行うこともできます。但し、母には遺産の2分の1の法定相続分があるため、成年後見人は母が遺産総額の2分の1相当を相続できるよう協議する必要があります。

Q
親族の同意を得て、認知症の叔父の金銭管理をしていますが、手間賃として報酬を引き出すことはできるの?
A

できません。親族の同意は得ても、肝心の叔父本人の同意を得ることができないので、手間賃として報酬を引き出すことはできません。但し、当該金銭管理を成年後見人として行っている場合は、裁判所に報酬付与の申立てをし、裁判所に認められた範囲内で、叔父本人の財産から報酬を受け取ることができます。

Q
成年被後見人の親から、相続税対策のために贈与を受けることはできるの?
A

できません。成年後見人は本人の財産を守ることが職務ですが、相続税対策はあくまで推定相続人のための行為だからです。但し、本人が健在の時に贈与契約を締結していたなど、特別な事情があれば贈与が認められる場合もあります。

Q
私が金融機関から借入をするために、成年被後見人の親の不動産を担保に入れることはできるの?
A

基本的にはできません。成年後見人は本人の財産を守ることが職務ですが、不動産を担保に入れることは借入者のための行為だからです。但し、当該借入が成年被後見人の住居のリフォームのためであるなど、成年被後見人のための借入と評価できるものであれば、担保提供が認められる場合もあります。

Q
成年後見人が、成年被後見人より先に亡くなった場合はどうなるの?
A

新しい成年後見人を裁判所が選任します。成年後見手続きが終了するわけではありません。親族が成年後見人になっていた場合は、引き続き他の親族が選任されやすいですし、第三者専門家が成年後見人になっていた場合は、また別の第三者専門家が選任されやすい と思われます。

任意後見業務について

※成年後見のQ&Aも参考になりますので、合わせてご覧下さい。

Q
任意後見手続きは、どのような方が利用するの?
A

一般的に多いケースとしては、身内がおらず1人で暮らしをされている方、親族が近くにおらず将来的に迷惑をかけたくないと感じている方、親族はいるがその親族が病気等の理由で財産管理をお願いできない方、などが挙げられると思います。そして共通した認識としては「今は自分でできるけれど、将来的に自分でできなくなった時に備えたい」というものです。

Q
任意後見と成年後見と、どう違うの?
A

任意後見手続きでは、本人の判断能力が健在の内に、本人の判断能力が低下した時(成年後見相当になった時)に備えて、予め誰にどのような財産管理をしてもらうか決めておくことができます。一方、成年後見手続きでは、既に本人は判断能力が無いことが前提ですので、本人の財産管理を誰にどのようにしてもらうか、本人に決定権はありません。一般的に、自分の財産管理は自分の信用の置ける人物にお願いしたいものですので、そういう意味で、任意後見手続きの方が、より安心が得られる手続きと言えるでしょう。

Q
任意後見人がする財産管理は、成年後見人の財産管理と、どう違うの?
A

任意後見手続きでは、任意後見契約により、どこまでの財産管理をお願いするのか、本人が予め決めておくことができます。従って、成年後見人と同様の財産管理権を付与させれば、成年後見人の行う財産管理と同じになりますし、財産管理権を限定的にすれば実際に行う管理業務も限定的になります。どのような財産管理をしてもらいたいか、任意後見契約を締結する上で、任意後見人と十分に打ち合わせしておく必要があると思われます。

Q
例えばどんなことを事前に契約しておくの?
A

契約しておく委任事項としては、銀行取引、給付金の受領、公共料金の支払い、介護福祉サービスの締結、医療契約の締結、税金の納付申告など、多くの事項が挙げられます。うっかり委任事項が抜かってしまうと、せっかくの任意後見人が形だけのものになってしまうのでご注意ください。また、任意後見人に支払う報酬も、任意後見契約書に明記します。契約者としては、任意後見制度を利用した場合、結局いくら費用が発生するのか、事前に明確にできるという安心感があります。

Q
任意後見人に、死後のことまでお願いできるの?
A

葬儀等の死後の一連の事務手続きを予め委任しておくことができます。これにより、仮に親族がいなくても、葬儀社との連絡や、葬儀の執行、必要な届出などを滞りなく行うことができます。但し、遺産の処分等はこれに含まれません。死後の自宅の整理や売却、残った遺産を誰かに遺贈するなどの手続きは、別途遺言を残しておく必要があります。

Q
任意後見契約を結んでから、その後はどうなるの?
A

任意後見契約は、本人の判断能力が健在の内に、本人の判断能力が低下した時に備えて締結するものです。そのため、実際に任意後見人が財産管理を行うのは、契約からしばらく先の話になる訳です。したがって、契約から実際に財産管理が必要になるまでの間、任意後見人に選ばれている者は、定期的に本人と連絡を取って本人の判断能力を確認することになります。主な確認方法は電話連絡又は訪問と思われますが、具体的には各々の任意後見契約に定めた方法となるでしょう。