法定後見制度

法定後見制度

よつば司法書士法人は、成年後見制度の周知活動を行っています。多くの方に成年後見制度をよりよく理解して頂き、制度を利用した安心した暮らしを実現していきたいと考えています。

法定後見制度について

法定後見は、判断能力の低下した本人のために、裁判所が選任した管理者が、本人に代わって預貯金や不動産の管理、介護サービスや施設入所の契約を行い(又はそのサポート)、本人の権利を保護するための制度です。法定後見の種類は、本人の判断能力の程度に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれています。

以下法定後見の類型ごとに整理しています。(※法務省民事局作成のパンフレットより引用)

  後見 保佐 補助
対象者 判断能力が欠けているのが通常の状態の方 判断能力が著しく不十分な方 判断能力が不十分な方
申立人 本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長など
成年後見人等の同意が必要な行為   民法13条1項所定の行為 申立ての範囲内で家庭裁判所が定める特定の法律行為
取消し可能な行為 日常生活に関する行為以外の行為 民法13条1項所定の行為 申立ての範囲内で家庭裁判所が定める特定の法律行為
成年後見人等に与えられる代理権の範囲 財産に関する全ての法律行為 申立ての範囲内で家庭裁判所が定める特定の法律行為 申立ての範囲内で家庭裁判所が定める特定の法律行為
制度を利用した場合の資格などの制限 医師・税理士等の資格や、会社役員・公務員等の地位 医師・税理士等の資格や、会社役員・公務員等の地位  

法定後見人には誰がなることができるの?

法定後見人選任の申立てをする時に、申立人は希望の後見人を推薦することができます。
但し、家庭裁判所も推薦人を考慮しますが、最終的には事案ごとに相応しい後見人を家庭裁判所が決定しますので、必ずしも推薦者が選任されるとは限りません。
特に、多額の財産がある、訴訟手続きや遺産分割協議を予定している、親族間で対立がある、などの場合は専門職後見人(司法書士など)が選任されやすい傾向にあります。なお、推薦者には申立人自身や親族・知人など、特に制限はありません。

他にも法定後見制度に関する具体例を「よくある質問」に多数掲載しています。ご参照下さい。

※法定後見(成年後見・保佐・補助)の内、特にご質問の多い成年後見について記載しています。

司法書士の後見人を選ぶ場合の注意点は?

高知市に事務所を構える当事務所は、高知出身の司法書士2人体制で、後見人就任後もご家族に心配をかけることがないよう、努めています。なお、後見人として女性司法書士を希望することも可能です。

※注意 特に後見人の推薦をしない場合は、家族への確認無く裁判所が後見人を選任します。

他にも法定後見制度に関する具体例を「よくある質問」に多数掲載しています。ご参照下さい。

※法定後見(成年後見・保佐・補助)の内、特にご質問の多い成年後見について記載しています。

お手続き完了までの流れ  

【成年後見制度の説明】

成年後見人の申立を1度行うと、原則取り下げはできません。結果として、思いもよらぬ者が後見人になったり、家族同士にも関わらず義務や制約を受けることとなります。まずは制度に対する十分な理解が必要です。

【成年後見人の選定】

成年後見人の役割や義務を理解した上で、誰を成年後見人にするか検討します。家族でも大丈夫ですし、当事務所でも大丈夫です。ただ、事案によっては専門職後見人しか裁判所が認めてくれない場合が有りますので注意が必要です。

【必要書類の取寄せ・書類作成】

後見人の必要なご本人について、通帳や権利証、借金など、全ての財産を確認する必要があります。また、病院で診断書を作成してもらい、ご本人の判断能力などを調べます。これらを基に申立書類を作成します。

【申立・面接】

管轄の家庭裁判所に成年後見人選任の申立をします。申立人から直接事情を確認するため、申立人は一度裁判所へ行き、面接をする必要があります。

【成年後見人の選任】

家庭裁判所が成年後見人を選任します。選任された者は、以後ご本人のために、基本的には一生涯後見業務を行います。

見積に必要な書類

※見積に特に必要な書類はありませんが、事案内容の聞き取りをします。

手続きに必要な書類

○ ……ご本人にご用意していただく書類
△ ……ご本人もしくは、当社でご用意可能な書類

ご本人の通帳・権利証など、財産が分かるもの一式
ご本人の診断書(成年後見申立用)
申立人の免許証又は保険証などの本人確認書類
ご本人の推定相続人の同意書
ご本人の推定相続人を確認できる戸籍一式

料金表

項目費用
実費約1万円~2万円(税別)※鑑定が必要になった場合は別途4~5万円が必要です。
報酬8万円~(税別)
※専門職以外が後見人になる場合や、財産や利害関係人が 相当数の場合は加算となります。

※上記はあくまで一例であり、お客様の状況により異なることがございますので、詳しくはお問い合わせ下さい。