登記手続きにより所有権や抵当権などの登記名義人となった場合は、その登記名義人であることを証する書面として、登記識別情報(以前は登記済権利証書と呼ばれていました。)が法務局より交付されます。「登記識別情報は大事なもの」とされていますが、それはどうしてでしょうか。
実は、ある不動産の登記名義人であるかどうかは、不動産の登記事項証明書を確認すれば誰でも分かるようになっています。そうすると、登記識別情報が無くても「私がこの不動産の登記名義人だ」と主張することはできそうです。実は、登記識別情報が大事とされるのは、登記識別情報を使用する場面に理由があります。登記識別情報を使用する場面とは、例えば所有権であれば、誰かに不動産を譲渡したり、自分の不動産を銀行などの抵当に入れるような場合になります。つまり登記識別情報が不正に使用されると、勝手に不動産名義を失ったり、誰かの抵当に入れられたりするおそれがある訳です。もちろん、登記識別情報のみでそのような手続きは勝手にできないようになっており、実印や印鑑証明書も必要です。ただし、実印や印鑑証明書は他の目的のために色々と使用することがありますので(実印を押した用紙や、印鑑証明書の原本を他人に渡したりする場面は結構ありますよね。)、登記識別情報だけは必ずご自身で大切に保管しておけば、不正な登記手続きを防止できる訳です。
現実に、そのような不正な登記手続きの被害者になるリスクは少ないかもしれませんが、不動産という大事な資産を守るために「登記識別情報は大事なもの」として保管することは、やはり大事なことだと考えます。
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