人が死亡すると相続が発生し、その相続人である配偶者や子は、相続を承認するか放棄するか、3カ月以内に決定する必要があります。
この3カ月以内とは「自己に相続が発生したことを知った時から3カ月以内」とされており、必ずしも死亡した時からではありません。
ご質問では、①親が亡くなって預金が少し残っていたが、あとで借金があることが分かったけれど、今から相続放棄できるか?
②親が亡くなって預金が少しあるが、もしかしたら借金もあるかもしれないので、相続放棄できるか?
というものが多いと感じています。上記①②では、相続放棄できるかどうか、少し考え方が違います。
①では、「借金があることが分かった時」を基準に3カ月以内であれば相続放棄できる場合があります。
ただし②では、「親が亡くなった時」や「預金が分かった時」を基準に3カ月以内でなければ原則相続放棄はできません。
相続は資産だけでなく借金も相続する場合がありますので、その相続を放棄するかどうかしっかりとした検討が必要です。
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