よくあるご質問(相続放棄したあとの遺産の行方は?)

相続放棄をすることで被相続人の相続をしないようにすることができます。親が亡くなって配偶者と子ども全員が相続放棄をした場合、次は親の親(直系尊属)が相続人となります。親の親も相続放棄をした場合、次は親の兄弟姉妹が相続人となります。その兄弟姉妹も全員が相続放棄した場合は、相続人がいないこととなりますが、相続放棄した時点では、被相続人の預貯金や動産、負債はそのまま残っているはずです。相続放棄したものの、残った遺産をどうしたらよいかご相談を頂くケースが多くあります。相続人のいない遺産は、家庭裁判所を通じて相続財産管理人を選任することで、相続財産管理人が遺産の管理や処分、最終的には可能であれば国庫への帰属などの手続きをしてくれます。相続放棄した後でも、被相続人の遺産を処分してしまうと相続したことになってしまいますので、相続財産管理人への引継ぎまでしっかり手続しておくことで、いろいろな問題が解決できる場合があります。

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