よくあるご質問(相続登記は義務ですか?)

不動産をお持ちの方が亡くなると、不動産の相続が発生します。家族の中で誰が相続するのか、話し合いをする家族もあればば、暗黙の了解で誰が相続するか何となく決まっていく家族もあります。いずれにしろ、誰が相続する決まっても、不動産名義は故人のままになりますので、故人名義を相続人名義に変更する登記(相続登記)を行うこととなります。この相続登記は、ブログ執筆日(令和3年6月8日)時点では義務でありません。つまり、相続登記までするかどうかは、各々の自由判断となっています。ただ、義務ではありませんが、実際には、大多数の方が費用まで負担して相続登記を行っています。それはなぜでしょうか。理由はケースバイケースですが、多い理由として、

①故人名義のまま放置しておくと、将来2次相続(故人の相続人について、また相続起きること)が発生する場合があります。この場合で相続登記を行うには、新しい相続関係のもと、全員の実印と印鑑証明書が必要になりますが、協力が得られず、相続分相当の金銭を払ったり、協議が整わず不動産を売却することになるケースがあります。相続登記を放置しておくことで起こる2次相続のリスクを回避することが大きなメリットとなります。

②不動産の売却をするには、故人名義のままでは売却ができず、必ず事前に相続登記を行う必要があります。

③不動産担保を伴う融資を受けるには、故人名義のままでは融資を受けることができず、必ず事前に相続登記を行う必要があります。

④不動産に関して補助金の交付を受けるためには、補助金の申請人と登記名義人が一致していることを要件とする場合が多くあります。この場合は、補助金を受け取るために相続登記が必要となります。

⑤上記②~④のように、相続登記が必要となった場合にいざ相続登記をしようとすると、上記①のように2次相続が起こっていたり、相続人中に疎遠の方が現れたり、認知症などで協議ができない状況になっていたりして、相続登記ができないかもしれません。相続登記ができないとその後の不動産に関する手続きができず、不動産を活用することができず、大きな金銭的負担を負うことになるかもしれません。(例えば、実家の土地に子どもが住宅ローンを組んで家を建てようとしたが、土地の相続登記ができず、代わりの土地を新たに買わないといけなくなるケース)

⑥相続登記を都度おこなっても、後でおこなっても、相続登記に要する費用は、あまり変わらないこと。そのため、上記リスクを考えれば、その都度相続登記を行った方が資産管理上有利です。

以上の理由は一例で、家族の形によっては、手続きを行うことで精神面も含めて色々なメリットがあります。ただ、とりえあず目先の費用が発生するという理由や、手間がかかるのではないか、という面から相続登記がされずに放置されている不動産があります。これは社会的にも問題となり、現在は政府において、相続登記の義務化も検討されているところです。よつば司法書士法人では、相続登記を推進しておりますが、もし、ご自身や身近な方において相続登記が必要かどうか気になるケースがあれば、お気軽にお問い合わせください。

高知県にて成年後見、相続、相続登記、不動産登記、遺言など 司法書士に関するご相談は、よつば司法書士法人にお任せください。