よくあるご質問(個人間で売買することはできますか?)

不動産の売買は、一般的には不動産業者が仲介に入って行うものですが、親族間での売買や、ご近所同士の売買、大家と借家人との売買など、よく知った同士の間柄であれば、仲介がなくても売買の話が成立することも多いと思います。

ただ、一切の専門家を入れずに売買をするのは心配もあるので、司法書士だけ間に入れて、売買手続きを進めることはできますか?という問い合わせを頂くことがよくあります。

もちろん、不動産の売買は当事者間で、ある不動産を、ある金額で、売ります・買いますの一致により成立しますので、仲介業者は必須ではありません。ただ、仲介業者の仕事は、売ります・買いますの話の折り合いをつけるだけが仕事ではありません。例えば、買おうとしている不動産にはどういう制限がかけられているか(予定している建物が建てられるか、将来立替は可能か)、隣地との境界はどうなっているか(将来境界紛争のおそれはないか)、前面道路の管理はどこか(道路下にはどのような配管があるか)など、不動産に対する様々な調査を行い、報告してくれます。また、売買後に何らからの問題が生じた場合は、多くの仲介業者が売買後であっても対応してくれています。高額取引である売買を安心に進められるというメリットは大きいですし、そもそも事務作業を代わってくえるので、労力が減るメリットも大きいと思います。

ただ、仲介手数料との兼ね合いで、仲介業者の依頼は控え、司法書士だけに依頼して売買を進めることもできます。司法書士はもちろん宅地建物取引士ではありませんので、仲介や重要事項説明書を作成することはできません。ただ、売買時にはどういったことに気を付けるべきかなどのご説明や、一般的な書式の提供(具体的な内容はお客様で記入いただきます)、売買に伴う所有権移転登記手続きを行うことは可能です。よつば司法書士法人でも、これまで多くの個人売買に関与させて頂きました。

不動産は高額取引となりますので、思わぬ落とし穴に合わないよう、何らからの専門家を関与させてリスクヘッジをしたうえで、手続きを進めてみてはいかがでしょうか。

高知県にて成年後見、相続、相続登記、不動産登記、遺言など 司法書士に関するご相談は、よつば司法書士法人にお任せください。