よくあるご質問(古い抵当権の抹消方法は?)

登記簿をみてみると、「明治40年5月7日抵当権設定 抵当権者 住所○○町〇〇番屋敷 氏名Aさん」などの古い抵当権が記載されている場合があります。不動産を相続しようとしたり、売却しようとしたりして、登記簿を確認して発覚することが多いようです。

さて、この抵当権の登記は一体何なのでしょうか?当然ながら、上記例の場合であれば、明治40年当時は、Aさんからお金を借りていたのかなと推測できます。ただ、明治40年当時の債権が現在も残っていることは通常ないでしょう。当時返済しているか、そうでなくても時効にかかっているものと思われます。そうすると、既に終了した貸し借りについて、抵当権の登記だけが消し忘れられているという状況と考えることができます。ただ、抵当権の登記を抹消するとなると非常に大変な作業となります。大きく分けると、休眠抵当として抹消する、Aさんの相続人全員から抵当権抹消の書類を取寄せる、Aさんの相続人全員に対して裁判所の判決を取得する、という方法があります(細かく言うとこのほかにもあります。)。

休眠抵当として抹消する場合は、抵当権者Aさんの行方が分からないことが要件となっています。ただ、Aさんは死亡していますので、実際にはAさんの戸籍等を取得してAさんの相続人が判明できるかどうかが要件となります。

もし、Aさんの相続人が判明した場合は、その相続人全員から書類を取寄せるか、判決を取得することとなりますが、いずれを選択すべきかは相続人の数によるところでしょう。2~3人から判子をもらうことはできても、30人の相続人全員から判子をもらうことは現実的には非常に困難です。

いずれにしろ古い抵当権の抹消には時間がかかります。不動産の売却や、銀行の抵当に入れるにあたり、古い抵当権を抹消する必要が生じた場合は、早めに対処方法を検討すべきでしょう。

高知県にて成年後見、相続、相続登記、不動産登記、遺言など 司法書士に関するご相談は、よつば司法書士法人にお任せください。