会社の定款登記⑤~発行可能株式総数の定め

全ての会社には定款があり、定款は会社の根本となる様々な定めがされています。

その中に会社が発行できる株式総数も定められています。発行可能株式総数とは何でしょうか。

発行可能株式総数とは、会社が発行することができる株式の総数のことです。既に発行している株式は発行済株式などと表現しますので、混同しないように注意してください。

会社は、定款で定めた発行可能株式総数の範囲内で株式を発行しなければならず、この総数を超過して発行したときは、取締役等は株式の超過発行の罪に問われることとなります。承継者のために新たに株式を発行する場合は、超過発行にならないように、自社の発行可能株式総数を確認しておく必要があります。

発行可能株式総数より多く株式を発行したい場合は、株式発行前に、株主総会において、発行可能株式総数の変更手続きを取ればよいことになります。ただ、公開会社の場合は、変更後の発行可能株式総数が、発行済株式総数の4倍を超えることはできません(公開会社でない会社は、この制限がありません。)。

少しマイナーな論点ではありますが、株式会社において株式の取扱は非常に重要な点ですので、改めて自社の発行可能株式総数がどうなっているのか、確認をお勧めいたします。

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