会社の定款登記⑦~発行する株式の種類の定め

全ての会社には定款があり、定款は会社の根本となる様々な定めがされています。

その中で、会社が発行する株式の種類を定めることができます。発行できる株式にはどのような種類があるのでしょうか。

主な種類株式には次のようなものがあります。

① 譲渡制限株式:譲渡により株式の取得について会社等の承認を要する株式。

② 取得請求権付株式:株主が株式会社に対して当該株式の取得を請求することができる株式。

③ 取得条項付株式:会社が一定の事由が生じたことを条件として取得することができる株式。

④ 剰余金配当優先株式:剰余金の配当について他の株式よりも優先的な地位を有する株式(劣後的な株式の定めも可)。

⑤ 残余財産分配優先株式:残余財産の分配について他の株式よりも優先的な地位を有する株式(劣後的な株式の定めも可)。

⑥ 議決権制限株式:一切の、又は一部の決議事項について議決権を有しない株式。

⑦ 拒否権付株式:通常の株主総会の議決に加えて、拒否権付株式の株主で構成する株主総会の決議を必要とさせる株式。

この他にも、公開会社でない株式会社においては、株主ごとに異なる株式の定めを設けることができるようになっています。

会社を設立するにあたり、株式会社と合同会社のどちらにしようか検討される経営者は多いのですが、何となくのイメージで株式会社を選択しているように感じるケースもあります。株式会社の最大の特徴の1つは「株式」を発行する点です。それぞれの会社の特色に合わせて、定款に株式の種類の定めをすることで、安定した経営体制を構築することができるようになります。

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