会社の定款登記⑧~取締役の任期の定め

全ての会社には定款があり、定款は会社の根本となる様々な定めがされています。

その中で、取締役の任期を定めることができます。

取締役は、株主総会で選任されますが、いつからいつまで取締役として就任するのか明らかにする必要があります。法令上、取締役の任期は原則「選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」とされています。ただ、定款によりこれとは異なる期間として、たとえば上記「2年」を「1年」「4年」「10年」などに変更することもできます(任期を伸ばすのは非公開会社に限ります。)。

次に、取締役は、会社(株主)から、任期期間中の会社の業務執行や監督を委託される関係にありますので、その期間中に会社(株主)から正当理由なく解任するのは、損害賠償等の問題を起こす可能性があります。概ね10年などの長い期間中には、お互いの方向性や考え方にズレが生じることも珍しくありません。そのような場合には取締役の任期を短くして、定期的に取締役を選任し直す(もちろん再選することも可能です。)体制づくりをすることが重要となります。

自社の取締役の任期について、定款でどのように定めているか、改めて確認してみてください。

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