相続登記は電話と郵便だけでお手続きできます④(感染症対策)

法規により、原則として、司法書士業務は依頼者と面談のうえ、相続や登記手続きの説明や、意思確認を行うこととなっています。一方で感染症予防の必要がありますので、よつば司法書士法人では、相続登記について、電話と郵便だけで相談や相続登記の依頼ができるように致しました。

お電話で聞取りした内容を基に、書類のやり取りは郵便で行うことが可能です。やり取りする郵便の内容は概ね次のような書類となります。

〇 見積書(資料が少ない場合は概算額となります)

〇 お手持ちの資料(お預かりして差支えの無い物。コピー後に郵送返却も可能です)

〇 調査委任状(資料が無い場合は、委任状を頂ければ事務所で資料収集をすることが可能です)

〇 登記委任状(依頼内容と見積額をご確認後に作成します)

〇 遺産分割協議書(事務所側で相続人全員分を取り付けることも可能です)

〇 印鑑証明書(事務所側で相続人全員分を取り付けることも可能です)

上記の書類を2・3回に分けて郵送でやり取りすることとなります。事務所からの郵便には、都度、返信用封筒を付けるようにしています。また、手続中には不明な点も出てきますので、その際には、電話やメールを頂ければご説明させて頂きますので、お気軽にお問合せ頂ければと考えています。

もちろん事務所は除菌と換気をしていますので、ご来所での相談・手続依頼や、状況によっては訪問での相談・手続依頼も従来通り対応しております。

高知県にて成年後見、相続、相続登記、不動産登記、遺言など
司法書士に関するご相談は、よつば司法書士法人にお任せください。