相続登記の義務化②

令和6年4月1日より、相続登記の申請を義務付ける法律が施行されます。

これに伴い新設された相続人申告登記について説明します。

前回のブログ(相続登記の義務化①)でも触れましたが、相続登記(名義変更)の義務は、①所有権の登記名義人について相続が開始した旨と、②自らがその相続人である旨を、相続登記の申請義務履行期間内(3年以内)に登記官に対して申し出る(これを相続人申告登記と言います。)ことで、相続登記の申請義務を履行したものとみなされます。

相続人申告登記をすると、申出を行った相続人の住所・氏名等が登記され、登記簿上で死亡した登記名義人の相続人の住所氏名が確認できるようになります。

相続人申告登記の必要書類は、申出をする相続人自身が被相続人(所有権の登記名義人)の相続人であることが分かる当該相続人の戸籍謄本のみとなります。一方、相続登記には、相続人全員を把握する戸籍一式や、場合によっては相続人全員の遺産分割協議書や印鑑証明書が必要なりますので、相続人申告登記の必要書類は資料収集の負担が大きく軽減されていることが分かります。

なお、相続人申告登記により相続登記の申請義務を履行したとみなされるのは、申告を行った当該相続人のみです。他の相続人の分も含めた代理申出も可能となりますので、申請義務の履行が抜からないように、相続人間で協議して相続人申告登記制度を検討することが良いと考えています。

高知県高知市にて相続、相続登記、不動産登記、遺言、成年後見、など
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