相続登記の義務化③

令和6年4月1日より、相続登記の申請を義務付ける法律が施行されます。

相続が開始すると、相続人が複数人いる場合は、遺産分割協議をすることになりますが、遺産分割協議がまとまらない場合の相続登記についてご説明します。また、協議がまとまった場合はすぐに相続登記をする必要があるのでしょうか。

まず、相続登記の申請義務履行期間内(3年以内)に遺産分割が成立しなかった場合は、その期間内にとりあえず相続人申告登記または法定相続分による相続登記を行う必要があります。つまり、遺産分割が成立しても、成立しなくても、何らかの登記手続きを行う必要があることになります。

さらに、上記のケースで、その後に遺産分割が成立した場合は、遺産分割成立日から3年以内に、その内容を踏まえた相続登記の申請を行う必要があります。なお、上記のケースで、その後に遺産分割が成立しないままの場合は、それ以上の登記申請は義務付けられていません。

長期間にわたる遺産分割が成立した後に、その相続登記が漏れないよう、注意が必要です。

高知県高知市にて相続、相続登記、不動産登記、遺言、成年後見、など
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