よくあるご質問(未登記建物は保存登記する必要がありますか)

建物を新築したときは、その建物の表示登記をすることが義務付けられています。ただし、その登記申請は原則は建築主が自発的に行うものなので、登記申請がされず、未登記のままになってしまうことがあります。なお、住宅ローンを組む時などは、建物に金融機関の抵当権を設定する必要がある為、その前提として表示登記・保存登記が必要になりますので、おのずと登記が抜かることはありません。

さて、ご質問の件ですが、未登記建物であることに気づいた場合、表示登記・保存登記をする必要があるかどうかですが、表示登記には登記申請義務が課されていて、保存登記には登記申請義務は無いので、回答としては、表示登記は必要、保存登記は自由、ということになります。ただし、建物が相当古く、取り壊し予定があるなどの場合は、取り壊しをすれば、建物が無い=登記が無い、という正常な状態になりますので、表示登記をする必要が無いかと思われます。また古い建物でも、第三者に売却したり、リフォームして第三者に賃貸するような場合は、表示登記・保存登記を行って、当該第三者との関係で、誰が建物の所有者であるのか明らかにすべきと思われます。

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