相続土地国庫帰属制度①

相続土地国庫帰属制度とは、相続した利用しない土地を手放すことができる制度で、令和5年4月27日からスタートします。相続登記の義務化が令和6年4月1日からスタートしますが、手放したい土地について、相続登記の義務のみを負担させるのではなく、手放す選択肢も与えますよ、というものになります。

まず制度の概要は次のとおりとなっています。

「所有者不明土地の発生を抑えるため、相続や遺贈により土地の所有権を取得した方が、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度。」

従って、この制度を利用できるのは「相続や遺贈により所有権を取得した方」で、買った、貰ったという方は利用できません。また利用できる不動産は「土地」ですので、相続した建物について手放すことはできません。

この制度は、複数の土地を相続して、その一部のみを国庫帰属させることも可能です。相続放棄の場合は、全ての相続を放棄しなければなりませんので、実家の土地はしっかり相続したいが、別の空き地は手放したい、というような場合にも利用可能です。

現時点(令和5年3月20日時点)では、運用内容に不明点もありますが、分かっている部分をこれから複数回に分けて紹介していきたいと思います。

高知県高知市にて相続、相続登記、不動産登記、遺言、成年後見、など
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