相続土地国庫帰属制度②

相続土地国庫帰属制度とは、相続した利用しない土地を手放すことができる制度で、令和5年4月27日からスタートします。相続登記の義務化が令和6年4月1日からスタートしますが、手放したい土地について、相続登記の義務のみを負担させるのではなく、手放す選択肢も与えますよ、というものになります。

国庫帰属までの流れは次のようになります。

①事前面談…所在する土地を管轄する法務局、または現住所地を管轄する法務局に、予約制の相談をします。

②申請書の作成提出…審査手数料、申請書類、添付書類を管轄法務局に提出します。

③審査…法務局において書面審査、実地調査を行います。

④承認・負担金の納付…国庫帰属の承認・不承認が通知されます。承認の場合は、通知書に記載された負担金を納付する必要があります。

⑤国庫帰属…負担金が納付された場合は、土地所有権が国に移転します。所有権移転登記手続きは国が代わりに行います。

続いて費用面ですが、手続きには、上記にも記載しました、「審査手数料」と「負担金」が必要となります。

①審査手数料は、土地1筆あたり14000円と定められました。

②負担金は、少し複雑で、土地の種類や状況によって1筆当たりの金額が次のように定められています。

宅地の場合…原則20万円

宅地のうち、都市計画法の市街化区域又は用途地域が指定されている地域内の土地は別途計算式があり、これに基づいて計算すると、宅地50㎡だと41万1000円、100㎡だと54万8000円、200㎡だと79万3000円となります。

田・畑の場合…原則20万円

農用地のうち、都市計画法の市街化区域又は用途地域が指定されている地域内の農地、農業振興地域の整備に関する法律の農用地域内の農地、土地改良事業等の施行区域内の農地は、別途計算式があり、これに基づいて計算すると、農地250㎡だと51万円、500㎡だと72万3000円、1000㎡だと112万8000円となります。

森林の場合は、以上とは異なった計算式があり、これに基づいて計算すると、森林750㎡だと25万4000円、1500㎡だと27万3000円、3000㎡だと29万9000円となります。

なお、2筆の土地が隣接している場合は、1筆分として負担金を計算することができます。

高知県高知市にて相続、相続登記、不動産登記、遺言、成年後見、など
司法書士に関するご相談は、よつば司法書士法人にお任せください。