よくあるご質問(私の亡父名義の不動産を私の子に名義変更できますか?)

不動産の名義を故人のままにしておいたところ、いろんなことをきっかけにその不動産名義を取得させたい方が決まったと。その場合でよくあるケースが、私の亡父(又は母)名義を私の子に変えたいというものです。この場合はどのような手続きが必要になるのでしょうか。

まず、亡父(母)名義の不動産は、一旦は相続人に相続させる必要があります。上記例の場合であれば子どもである「私」に一旦名義変更することになります。そのうえで私から子どもに贈与などで名義変更することになります。理由は、亡父(母)に相続が発生した時点で、不動産の権利は相続人に承継されています。上記私の子は相続人ではありませんので、別途私との間で贈与契約等をする必要があるのですが、この過程を省略することができないからです。よって贈与の場合は別途贈与税等の検討も必要になるかもしれませんので、思わぬ費用が生じないように慎重に検討する必要があります。

なお、亡父(母)が生前に遺言書を作成されており、その遺言書において不動産は直接孫に譲るなどの記載があれば、これに従うことになります。この場合は遺贈を原因として直接私の亡父(母)から私の子に直接所有権移転登記ができます。贈与等を考える必要もありません。

高知県高知市にて相続、相続登記、不動産登記、遺言、成年後見、など
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