相続時国庫帰属制度の手数料②

相続時国庫帰属制度における負担金の具体的な算出方法について説明します。負担金の基準となる4つの土地区分に応じて計算方法が異なってきます。

申請土地が「宅地」の場合…

(原則)20万円(面積にかかわらない)

(例外)宅地のうち、都市計画法の市街化区域又は用途地域が指定されている地域内の土地は、次の面積区分に応じた算定となります。

 50㎡以下 国庫帰属地の面積に4070円/㎡を乗じ、208000円を加えた額

 50㎡超100㎡以下 国庫帰属地の面積に2720円/㎡を乗じ、276000円を加えた額

 100㎡超200㎡以下 国庫帰属地の面積に2450円/㎡を乗じ、303000円を加えた額

 200㎡超400㎡以下 国庫帰属地の面積に2250円/㎡を乗じ、343000円を加えた額

 400㎡超800㎡以下 国庫帰属地の面積に2110円/㎡を乗じ、399000円を加えた額

 800㎡超 国庫帰属地の面積に2010円/㎡を乗じ、479000円を加えた額

例えば、用途地域内の100㎡の宅地の負担金は、548000円となります。

高知県高知市にて相続、相続登記、不動産登記、遺言、成年後見、など
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