よくあるご質問(親が遺言を作っているか確認できますか?)

遺言は、自分が死亡した時、自分の遺産を誰にどのように残すのかを自分で決めることができるものです。遺言が作成されている場合、遺言を作成した人(遺言者)以外の人、例えば遺言者の子どもが遺言書の作成の有無や、遺言書の内容を確認することができるのでしょうか。

遺言書の作成や内容を確認できるかどうかは、次のパターンによって分かれます。

①遺言者の生前に確認したい場合…遺言書が自筆証書遺言であれ、公正証書遺言であれ、子どもから一方的に内容の開示などを請求できる仕組みは有りません。遺言者から聞き取りするなどの方法しかありません。

②遺言者の死後に公正証書遺言を確認したい場合…公証人役場に、遺言者の死亡と遺言者の子(相続人)であることが分かる戸籍や、本人確認書類を提示をして、公正証書遺言の保管の有無や、遺言があれば遺言書の交付を請求することができます。

③遺言者の死後に自筆証書遺言を確認したい場合…自筆証書遺言の場合、その保管方法は、法務局による自筆証書遺言保管制度による保管か、それ以外に分かれます。法務局による保管の場合は、②の公証人役場への請求と同様の方法で保管の有無や遺言書の内容の交付請求をすることができます。それ以外の保管の場合は、遺言書の原本を探すしかありません。もしかつて遺言書が作成されていても、遺言者の死亡後に遺言書が見つからなければ、遺言は無かったと同じことになります。

遺言書が有るのか無いのか、遺言書の内容は何か、いざ相続が起こるととても重要なポイントとなります。遺言書を作成する場合は、遺言書の内容がしっかり相続人等に確認してもらえるよう、保管方法や確認方法について親族間などで確認し合うことも大事なことになってきます。

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