相続により遺産を承継しようとしたとき、相続人が複数人いれば相続人間で遺産分割をする必要があります。このとき、遺産が不動産である場合、遺産分割が成立した後に相続登記をすることができるようになります。司法書士は相続登記の代理申請を業務としています。ただ、不動産の相続登記をしたいが、まだ遺産分割が成立していないので、その話合いをお願いできないかというご相談をお受けする場合があります。
司法書士は法律上、家事事件や、140万円を超える民事事件の相談・和解・代理をすることができません(司法書士法3条)。これに違反すると、弁護士法違反として刑事処罰の対象となります。遺産分割は家事事件になりますので、司法書士が代わりに遺産分割の話し合いをすることはできないようになっています。
そこでよつば司法書士法人としては、当事者間で遺産分割を行って頂くための法的情報の提供を行っています。たとえば、相続人の確定や、遺産目録の作成、話し合いがまとまらなかった場合の裁判所における調停や審判手続きの一般的な説明など行います。特に重要なのが遺産目録です。信用できる遺産目録があることで、話し合うべき対象の遺産をお互いに共有でき、その後の話し合いがスムーズにまとまったというケースが多くあります。
相続の話し合いは代わりにできませんが、できる限りのサポートをさせて頂きます。
高知県高知市にて相続、相続登記、不動産登記、遺言、成年後見、など
司法書士に関するご相談は、よつば司法書士法人にお任せください。