所有不動産記録証明制度③

所有不動産記録証明制度は、所有権の登記名義人として記録されている不動産を一覧的にリトス化してくれる便利な制度ですが、注意点もあります。

注意点は、あくまで請求した住所氏名で該当した記録のみリスト化されるという点です。

所有権の登記名義人は、記録(登記)された当時の住所氏名で記録されています。例えば、昭和60年当時住所A、氏名甲野太郎の場合、昭和60年に所有権者として記録されている内容は当然ながら住所A、氏名甲野太郎です。後に住所をBに移して、養子縁組で氏名乙野太郎となり、その後死亡したとします。登記記録は、所有者から申請しないと住所氏名は変更されませんので、申請していなければ、昭和60年当時の住所A、氏名甲野太郎で記録されたままになっています。このとき、乙野太郎の相続人が、所有権不動産記録証明を請求するときに、「住所B 氏名乙野太郎」の請求をしても、上記不動産はリトスに記載されないことになります。「住所A 氏名甲野太郎」の請求もあわせてすべきということになります。

所有不動産記録証明を取得する場合は、対象者の住所氏名を遡って、抜かりがないように請求することが大事なポイントといえるでしょう。

高知県高知市にて相続、相続登記、不動産登記、遺言、成年後見、など
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