土地の評価額

こんにちは事務のヤマさんです。
だいぶ暖かくなりましたね。
春特有の風でしょうか、法務局のビル風??が激しくて
行く度に髪がボサボサになって困ります。
先日、土地の評価額についてこんな事がありました。
不動産の名義変更の登記を行うには
その不動産の、評価額を出さなければいけません。
登記簿は、宅地になっているが、現況が公衆用道路の場合
評価額は10分の3に計算しなおします。
では、登記簿は畑で、現況が墓地の場合はどうなるのでしょう
墓地の評価は0円です。上記のパターンだと0円だと思いますが
この場合は、登記簿上、畑になっているので、墓地でも評価額を出さないといけません。
この評価額の出し方は、近傍の畑を、管轄の法務局に確定してもらって
その評価額を元に、計算しなおします。
単純に評価証明書の評価額を足し算すれば言い訳ではなく
計算を間違えると、登記をする時に法務局へ支払う登録免許税の額が
大きく変わることがありますので気をつけたいですね。

高知県にて成年後見、相続、相続登記、不動産登記、遺言など
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