役員の改選(重任)登記漏れに注意

6月は役員の改選(重任)のシーズンです。
3末決算の法人が、5月中に決算処理や役員の改選(重任)を完了させることが多いからです。
株式会社であれば、役員の改選(重任)は2年から10年置きに決議する必要があり、その日から2週間以内に登記手続きをする必要があります。
その他の法人は、法人の種類にもよりますが、2年置きに決議し、やはり2週間以内に登記手続きをする法人が多いと思います。
また、例えば医療法人などでは、毎年決算後に資産の総額の変更登記も忘れずに手続きをする必要があります。
これらの登記手続きは、期間内に登記をしないと過料(金銭的制裁)がありますのでご注意下さい。

高知県高知市にて成年後見、相続、相続登記、不動産・会社登記、遺言など
司法書士に関するご相談は、よつば司法書士法人にお任せください。
メールでのお問い合わせはコチラ