相続放棄しても受け取れる財産

相続人は、相続放棄をすることで、被相続人の遺産を受け取らないようにすることできます。(正確には、相続人ではない、とすることできます。)
通常相続放棄は、遺産が債務超過である、相続に関わりたくない、というものが申立の動機になります。
遺産を受け取らない訳ですから、負債だけではなく、預貯金や不動産や動産も受け取ることはできません。
しかし、「遺族年金」「未支給年金」「受取人指定の生命保険」などは、受取人固有の権利又は契約により定めた権利であるから、相続放棄をしても受け取れることができます。
相続放棄により、何を受け取れなくなり、何を受け取れるのか、よく考えて手続きを選択することが重要だと思います。

高知県高知市にて成年後見、相続、相続登記、不動産登記、遺言など
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