相続放棄の放置に注意

ある人が亡くなった場合、その相続人は、相続をするか、相続を放棄するか検討することになります。
この時、負債が多額であれば、多くの方は家庭裁判所に相続放棄を申し立てることになるでしょう。
しかし、当事務所への相談の中には、相続を放棄しないでそのままにしている内に、その相続人も死亡してしまったというものがあります。
たとえば、祖父が亡くなって、その負債1000万円の相続放棄をしない内に、父も亡くなったという場合です。この時、父の相続人である「私」にはどんな問題が残るでしょうか。
もう少し具体的に数字を当てはめてみます。
1.父が1000万円の資産を持ったまま亡くなると、私には1000万円の相続が発生します。
2.祖父の負債1000万円を父が相続放棄し、父が1000万円の資産を持ったまま亡くなると、私には1000万円の相続が発生します。
3.祖父の負債1000万円を父が相続放棄しない内に、父が父固有の1000万円の資産を持ったまま亡くなると、私への相続価値はプラスマイナス0円です。
上記3の場合への対処としては、父が生前に祖父の相続についてしっかりと相続放棄をしておくことに尽きますし、事後的な対処の方法はありません。
相続放棄は「知ってから3ヶ月以内」という期限がありますので、相続放棄をするかどうか急いで検討し、必要な手続きをしておくことが大事だと思います。

高知県高知市にて成年後見、相続、相続登記、不動産登記、遺言など
司法書士に関するご相談は、よつば司法書士法人にお任せください。
メールでのお問い合わせはコチラ