相続が発生した時に、死亡したAさんに遺言がある場合は「長男Bに全ての遺産を残す」ことができます。
が、もしAさんに次男Cさんがいる場合は、Cさんには遺留分があることになります。
この遺留分とは、法律上当然に認められる最低限の遺産取得分のことです。
なので、上記のような遺言があっても、Cさんの遺留分は当然に保証される。
つまり、CさんはBさんに侵害された遺留分を請求できるようになる。この請求が遺留分減殺請求です。
ここで注意が必要なのは、遺留分減殺請権には期間制限があり、
「減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも、同様とする。」
と定められています。
このことを念頭に、遺留分行使をする場合は、その意思を1年以内に明確に表示しておくことが重要です。
また、家族での話し合いが膠着状態で10年経過したときも権利消滅しますので、忘れないよう注意が必要です。
他方、遺留分の請求をされている方も、実は相手の権利は時効にかかっている、という場合もあるかもしれませんね。
高知県高知市にて成年後見、相続、相続登記、不動産登記、遺言など
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