社会福祉法人の役員(理事長)の登記

社会福祉法人はあまり一般的に聞きなれない法人かもしれませんが、
主な事業として、介護施設や保育園などの福祉サービスを掲げている法人が多いのではないかと思います。

さて、その社会福祉法人の理事長が変更した場合は、その旨の登記が必要となっています。
理事長が重任(再任)した場合も同様です。

社会福祉法人の理事や監事の任期は、原則として「選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで」
とされていますので、任期が満了する定時評議委員会の時は、次期理事及び監事を選任する必要があります。この時の評議委員会が終結した時に前任理事及び監事は退任します。
続いて理事会を開催し、理事の中から理事長を選任し、この理事長のみを登記することとなります。

この時、定時評議員会の終結と理事会を開催して理事長選任を行う日が同日である場合は、登記記録上「重任」と記載されますが、
定時評議員会が終結して例えば1週間後に理事長を選任した場合は、登記記録上例えば「4月30日退任、5月7日就任」などの記載となり、「重任」とはなりませんのでご注意下さい。

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