遺言があれば相続登記は必要ない?①

亡くなった方(父)が、遺言で「私の不動産は長男に相続させる。」としていれば、長男は遺言があるから相続登記する意味が無い、との意見を聞くことがあります。
が、実際はどうなのでしょうか?少し検討してみます。

遺言があるので、不動産の所有権は長男に承継されています。つまり法律上の所有者は長男です。
一方で、登記はしていないので登記簿上の所有者は父です。
また、遺言は公にされるものではないので、遺言を知らない人からすれば、登記簿上の所有者しか確認できないことになります。
(つまり、亡父の相続人全員の共有状態の不動産だ、と認識されます。)

このような状態の時に、例えば長男自身も遺言で「私の不動産は長女に相続させる。」と残しても、「私の不動産」がどれか分からない(気づかれない)可能性があります。
これは、遺言を残していない場合でも同じことが言えます。
残された子ども達にとって、親の不動産所有権を確認する方法は、登記簿を確認することが普通だからです。
また、生前に贈与や売買をする場合は、通常は長男に登記をしておく必要があります。

さらに今年7月1日からの施行される民法改正により、新たなリスクも出てきました。
が、それは、次のブログにします。

高知県高知市にて成年後見、相続、相続登記、不動産登記、遺言など
司法書士に関するご相談は、よつば司法書士法人にお任せください。
メールでのお問い合わせはコチラ