相続法改正①(配偶者居住権の創設)

2020年4月1日から、配偶者居住権の創設に関する民法改正が施行されます。

配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住していた場合に、配偶者は、遺産分割において配偶者居住権を取得することにより、終身又は一定期間、その建物に無償で居住することができるようになります。被相続人が遺贈等によって配偶者に配偶者居住権を取得させることもできます。

なお、固定資産税の納税義務者は、原則として固定資産の所有者とされており、配偶者居住権が設定されている場合であっても、居住建物の所有者が納税義務者になるものと考えられます。もっとも、改正法においては、居住建物の通常の必要費は配偶者が負担することとされており、固定資産税は通常の必要費に当たると考えられます。したがって、居住建物の所有者は、固定資産税を納付した場合には、配偶者に対して求償することができると考えられます。(法務省、パンフレット「相続に関するルールが大きく変わります」)

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