相続法改正②(婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置)

2019年7月1日から、婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置に関する民法改正が施行されました。

婚姻期間が20年以上である夫婦間で居住用不動産(居住用建物又はその敷地)の遺贈又は贈与がされた場合については、原則として、遺産分割における配偶者の取り分が増えることになります。

現行制度では、配偶者間で贈与等を行ったとしても、原則として遺産の先渡しを受けたものとして取り扱うため、配偶者が最終的に取得する財産額は、結果的に贈与等がなかった場合と同じになりました。

改正民法では、原則として遺産の先渡しを受けたものと取り扱う必要がなくなり、配偶者は、より多くの財産を取得することができるようになりました。(法務省、パンフレット「相続に関するルールが大きく変わります」)

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