相続法改正④(自筆証書遺言の方式緩和)

2019年1月13日から、自筆証書遺言の方式緩和に関する民法改正が施行されました。

自筆証書遺言についても、財産目録については手書きで作成する必要がなくなります。
※もっとも、財産目録の各頁に署名押印をする必要があります。

現行制度では、全文を自書する必要がありましたので、財産目録の手書きには大きな負担がありました。

改正民法では、パソコンで財産目録を作成したり、登記事項証明書や通帳を添付することで財産目録に代えることができるようになりました。
(法務省、パンフレット「相続に関するルールが大きく変わります」)

高知県にて成年後見、相続、相続登記、不動産登記、遺言など
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