不動産売買

不動産売買について

不動産の売買手続きにおいて、単に不動産売買契約書を作成しただけでは、不動産の登記名義まで勝手に変わるわけではありません。不動産名義まで取得するには登記手続きが必要となり、登記手続きまで完了して、初めて売 買手続きが完了したと言えるでしょう。
売買の登記手続には、所有権移転登記だけはなく、抵当権抹消・設定登記、住所変更登記などの手続きを同時に行う場合が多く、そのような場合は早めに専門家に相談することをお勧めします。

他士業との連携

一般的に不動産の売買手続きは複雑で、単に「売買代金を払う」「不動産を引き渡してもらう」というだけではありません。
不動産売買の注意点としては、買いたい土地と隣地との境界線は明確か、買いたい土地は家を建ててよい地域か、買いたいと思っている不動産と売買契約書に記載している不動産は本当に一緒の不動産か、買ったあと売ったあとにはどんな税金が課税されるか、など多くのことが挙げられます。これらの注意点を売買当事者だけで解決することは困難ですし、司法書士だけでも無理です。
不動産業者・工務店・土地家屋調査士・行政書士・税理士等との連携をすることで、より安心した不動産売買をすることができると考えています。

お手続き完了までの流れ

【手続の検討】

不動産売買をする上で注意事項について確認や検討をします。
※ご希望であれば、他士業の御紹介もさせて頂き、協力してより安心した不動産売買ができるよう努めます。

【売買契約の締結】

契約内容を確認し、売買契約書を作成します。
※司法書士は仲介業者ではないため、あくまで当事者が決めた内容の書類作成のみとなります。仲介をご希望される場合は、不動産業者を御紹介致します。

【決済のための事前準備】

売買契約の内容に従って、土地境界確定や建物の取り壊しなどを行います。融資を利用される場合は、融資の本申込みを行います。

【決済】

管轄の法務局に、決済の日と同日中に、不動産売買とそれに付随する様々な登記申請を行います。

手続きに必要な書類

○ ……ご本人にご用意していただく書類
△ ……ご本人もしくは、当社でご用意可能な書類

不動産の内容・評価額が分かるもの(固定資産税納付通知書など)
売主及び買主の免許証又は保険証などの本人確認書類
売主の印鑑証明書及び実印
権利証
買主の住民票

※その他、不動産売買の内容によって様々書類が必要となる場合はあります。詳しくは当事務所へお問い合わせ下さい。

料金表

項目費用
実費土地は不動産評価額の1.5%(登録免許税)、
建物は不動産評価額の2.0%(登録免許税、減税の適用の可能性あり)、登記簿代など
報酬6万円~(税別)

※不動産売買手続き内容によって費用は大きく変わる可能性があります。詳しくは当事務所へ事前にお問い合わせ下さい。

売買に付随する登記

1.住所変更

項目費用
実費不動産の数×1,000円(登録免許税)
報酬14,000円~(税別)

※上記では売買の登記手続に付随して住所変更する場合の費用です。住所変更登記のみ手続する場合は費用が異なります。

2.抵当権抹消

項目費用
実費不動産の数×1,000円(登録免許税)
報酬17,500円~(税別)

※上記では売買の登記手続に付随して抵当権抹消する場合の費用です。抵当権抹消登記のみ手続する場合は費用が異なります。

3.抵当権設定

項目費用
実費抵当権設定額の0.4%(登録免許税)
報酬35,000円~(税別)