遺言について(公正証書遺言)
遺言を利用すれば、生前のうちに、誰にどのような財産を残しておくのか、決めておくことができます。
さらには、遺言を残しておけば、相続人間での争いを予防させることができ、もはや遺言を残しておくことは生前の義務と考える見方もあります。
なお、遺言は法律に従った用件を備えていなければ無効になりますし、内容の書き方によっては、思いどおりの結果にならないことがあります。
遺言は生前の最後の意志表示ですので、間違いがないように、確かなものを残しておくことが必要です。
公正証書遺言
公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、公証人に作成してもらう遺言のことです。
自筆証書遺言(自分が自筆して作成する遺言)と異なり、公証人役場に原本が保管され、その写しが遺言者に交付されますので、原本を紛失・焼失する心配がありませんし、保管場所に困ることもありません。
また、実際に遺言書を利用する際、家庭裁判所への「検認」をする必要がありません。公証人が関与することで改ざんや形式不足による無効の心配もなく、遺言の中で最も安心 が持てる方法と言えます。
司法書士の役割はなに?
公証人に遺言を作成してもらうといっても、公証人は遺言者にとってどのような遺言が相応しいのか相談に応じたり判断することが仕事ではありません。あくまで遺言者が口述したことを、形式の不備がないよう公正証書にすることが仕事です。司法書士は、公証人に公正証書遺言を作成してもらう前に、遺言者の現状や希望を聞き取ったり、現在の財産状況を確認するなどし、どのような遺言内容にすべきかを、遺言者と一緒に決めていきます。
また、遺言者の代わりに公証人との間で文案の打合せや、作成日の日時の調整、費用の確認などを行い、遺言者が安心して遺言を作成できるよう努めています。
お手続き完了までの流れ
ご相談内容をお伺いし、どの方法で遺言を作成するか検討します。
また、ご相談内容によっては、遺言ではなく生前贈与を利用した方が良い場合もありますので、合わせて検討します。
遺言の内容を具体的に検討します。既に遺言内容を決定されている場合は、抜け落ちている点がないか、実際に思いどおりの内容が実現できるかなど検討します。
当事務所又は公証人役場で遺言の文案をご用意します。文案を見て頂き、御自身のお考えと食い違う点がないか、最終確認を行います。
必要書類を用意して公証人役場で遺言書を作成します。
また、その際必要な証人2名は当事務所でご用意します。
お手続の費用は、最後に清算いたします。
見積に必要な書類
○ ……ご本人にご用意していただく書類
△ ……ご本人もしくは、当社でご用意可能な書類
○ | 不動産の内容・評価額が分かるもの (固定資産税納付通知書など) |
○ | その他資産を確認いたします (通帳などの確認資料が無くても結構です) |
手続きに必要な書類
○ ……ご本人にご用意していただく書類
△ ……ご本人もしくは、当社でご用意可能な書類
○ | 免許証又は保険証など本人確認書類 |
○ | 印鑑証明書及び実印 |
△ | 戸籍・住民票 |
料金表
項目 | 費用 |
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実費 | 公証人手数料(遺言内容によって異なります)、戸籍代、登記簿代など |
報酬 | 10万円~(税別) ※遺言内容や証人の有無により加算があります。 |
※上記はあくまで一例であり、お客様の状況により異なることがございますので、詳しくはお問い合わせ下さい。