債務整理は、明るい将来への再スタートのための制度です。
お一人で悩まずに相談ください。
債務整理とは、借金の返済計画を見直したり、重い金利負担から解放される手続きです。
場合によっては破産手続の検討も必要かもしれません。
返済を繰り返しても繰り返しても借金が減らず、自殺や夜逃げをされる方もいます。
もっと多くの方に債務整理手続きによる解決を知って頂きたいと考えています。
債務整理は決して恥ずかしいことではありません。
明るい将来への再スタートのための制度ですので、お一人で悩まずに相談されることをお勧めします。
よつば司法書士法人は、高知市に事務所がありますが、高知県全域を対象に債務整理に関わるご相談を受け付けています。
事務所は、高知駅から徒歩5分で駐車場もございます。また、ご相談内容によっては、お電話と書類郵送でのやり取りで業務を進められるケースもあります。まずはご相談ください。
他の債務整理手続きとの比較検討
- 任意整理を検討
-
- 借入元金を3~5年の分割で返済できる方
- 一定の安定した収入のある方
- 一部の業者のみを手続したい方
- 自己破産を検討
-
- 他の手続きでは返済計画を組めない方
- 免責不許可事由の無い方
- 換金資産の無い方
- 個人再生を検討
-
- 現状では返済不能だが、減額すれば3年の返済計画が組める方
- 一定の安定した収入のある方
- 住宅ローンを組んでいる方
任意整理とは
無理のない返済計画を組み立てるための交渉を行います。
司法書士が、貸金業者、信販会社、金融機関などと、借入金の返済方法を見直すよう交渉します。交渉を通じて目指す返済計画は、金利のカットと、無理の無い月々の返済金額です。多重債務に陥っている方の多くは、利息の返済に精一杯で、元金がほとんど減らず、それどころか予定外の出費時に借入を増額してしまう、という状況にあります。金利カットを交渉することで、返済すればするだけ元金をしっかり減らし、終わり(完済)が見える返済計画を組むことができます。また、交渉する返済期間は通常3~5年の期間になります。3~5年の長い間、ギリギリの切り詰めた生活を続けることは難しいことですし、予定外の出費が発生する可能性もあります。ある程度の余力を持たした無理の無い月々の返済金額を設定することで、現実味のある返済計画になります。なお、よつば司法書士法人では、無理の無い返済金額を確認するために、返済予定金額を積み立てて頂くようにしています。
裁判所を通さず、直接債権者とのみ交渉する点も任意整理の特徴です。そのため、特定の金融機関や車ローンのカード会社は手続きせず、金利の高い業者のみを手続きする、といった利用の仕方も可能です。一方で、債権者に任意整理に応じなければならない法的義務はありません。新たな返済方法について債権者と和解ができない場合もあり得ます。
収入に返済額が見合わず、借金が増えている状況が解消され、生活が成り立つ状態に
- 女性 Aさん
- 借入額 約340万円
- 借入先 6社
- 借入年数 約7年
元金の返済が進まない状況から、完済の目処が立つ現実的な返済計画に
- 男性 Bさん
- 借入額 約70万円
- 借入先 1社
- 借入年数 約4年
任意整理の流れ
手続きに要する期間は、概ね3~6カ月です。
現在の、借入内容、資産、収入、支出、世帯構成、月々に返済できる金額などを聞き取り、まずは現状を把握します。現状とご本人の希望を踏まえ、可能な手続きと費用の説明をします。どの手続きがご本人にとって良いかしっかり理解してもらい、これから進めていく手続きを決めていきます。
任意整理を受任したら、受任通知兼債権調査依頼書を手続きをする債権者に発送します。これにより司法書士介入が債権者に知れますので、債権者からの請求がストップしたり、金融機関に対して手続きする場合はその銀行の口座から引き出しができなくなったりします。同時に返済予定金額の積立も始めて頂きます。
債権者から債権届出書が司法書士事務所に通知されます。これにより返済すべき借入金の内容が分かります。受任通知からここまでに約2~3か月かかります。この間、返済予定金額の積立を続けてもらっているはずですが、これから数年間引き続き続けられそうか確認し、これらを踏まえて当初の目指すべき返済計画を変更するかどうか再検討します。
再検討した返済計画に沿って、債権者に和解案を提示します。司法書士が債権者と交渉し、和解を目指します。
債権者と和解が成立したら、和解に従った月々の返済が再開します。受任した全ての債権者について、和解又は和解不能が決まれば、業務終了となります。なお、月々の債権者への返済はご本人自身が行います。
よくある質問
信用情報機関に事故情報として登録され、基本的に5年間は金融機関から借入ができなくなります。但し、任意整理を検討されている現状の場合、手続きに関わらず既に事故情報が登録されているケースが多くあります。
また、任意整理などの手続きにより専門家介入になると、ほとんどの借入は分割返済を認めない契約になっています。任意整理により分割返済の和解を目指すわけですが、途中で手続きを辞めたり、債権者と和解ができなかった場合は、もう従前どおりの分割返済はできなくなってしまう可能性がありますので注意が必要です。
任意整理の和解案に、債権者が応じなければならない法的義務はありません。従って、必ず和解成立が保証される手続きではありません。しかし債権者側も、破産されるのは避けたいでしょうし、和解に応じれば少しでも返済を確保できる訳ですから、交渉の結果、多くのケースで和解が成立しています。
任意整理の和解案に、債権者が応じなければならない法的義務はありません。従って、必ず和解日までの利息(経過利息)、和解から完済までの利息(将来利息)をカットが保証される手続きではありません。しかし、利息カットは完済に向けて重要な部分になります。交渉において、返済内容を工夫するなどして、多くのケースで将来利息カットが実現できています。
見積もりに必要な書類 |
---|
・特にありません
聞き取りのみで見積もりができますので、電話やメールのみでも可能です。 |
手続に必要な書類 |
---|
・免許証 ・認印 ※場合によっては、給与明細、家計簿、債権者からの請求書などをお願いすることもあります。 |
任意整理に必要な費用 | |
---|---|
着手金 |
1債権者目は40,000円(税別) 2債権者目以降は1債権者につき10,000円(税別)ずつ |
和解締結報酬 |
1債権者につき20,000円(税別)ずつ ※状況により追加で費用がかかる場合があります。 |
任意整理について、お悩みの方はよつば司法書士法人までご相談ください。
自己破産手続きとは
財産や収入では、借入などの負債を返済することができないことを裁判所に認めてもらい、その返済責任を免除(免責)してもらう手続きのことです。
返済が困難になった場合には、まず月々の返済金額を減額してもらうなどを検討しますが、どうしても返済金額を用意することができない場合もあります。このままでは返済不能な借金に一生苦しむことになるため、救済手段として自己破産手続きを受けることできるようになっています。
裁判所を通じた手続きになるため、全ての債権者を対象に手続きをする必要がありますし、申し立て内容に沿った多くの添付書類が必要となります。特に、世帯での家計簿を最低2か月分ご用意頂くなど、ご自身だけではなく、配偶者などの協力が必要な書類もあります。ご依頼を頂ければ司法書士事務所だけで全てができるという訳ではなく、ご本人と一緒に手続きを進めていくものになります。また、負債の免責が認められるには、免責不許可事由の無いことが要件となっています。
なお、よつば司法書士法人では、自己破産手続申立書作成業務の費用について、まずは安価にできる法テラスを利用できるかどうか検討し、法テラスが利用できない方については分割でのお支払いに対応しております。
借金から開放され、落ち着いた生活ができるように
- 女性 Aさん
- 借入先 4社
借入のための借入が必要なループから抜け出し、安定した生活へ
- 男性 Bさん
- 借入先 14社
自己破産の流れ
手続きに要する期間は、概ね6か月~1年です。
(高知地方裁判所における同時廃止の場合です。同時廃止とは、残った資産が少額であり、破産管財人による調査が必要ない、と裁判所において判断される場合に、破産手続開始と破産手続終了を同時に行い、免責手続きのみを行うというものです。同時廃止ではない管財事件の場合は、よくあるご質問をご確認ください。)
現在の、借入内容、資産、収入、支出、世帯構成、月々に返済できる金額などを聞き取り、まずは現状を把握します。現状とご本人の希望を踏まえ、可能な手続きと費用の説明をします。どの手続きがご本人にとって良いかしっかり理解してもらい、これから進めていく手続きを決めていきます。自己破産の場合は、特に、免責不許可事由の有無、失う資産があるかどうかなどに注意していきます。
自己破産手続申立書作成を受任したら、受任通知兼債権調査依頼書を全ての債権者に発送します。これにより司法書士介入が債権者に知れますので、債権者からの請求がストップしたり、金融機関に対して手続きする場合はその銀行の口座から引き出しができなくなったりします。法テラスの利用ができない方については費用を分割にて積み立てて頂きます。
債権者から債権届出書が司法書士事務所に通知されます。これにより支払い不能状態が確認できます。ご本人には事務所に来所頂き、自己破産申立書に記載べき事項について詳細に聞き取りをします。また、聞取り内容に応じて、ご本人にご用意頂く必要書類をご連絡します。
ご本人から必要書類を受領しましたら、その書類の内容と、ご本人からの聞取り内容を基に、司法書士において自己破産破産申立書を作成します。聞取り内容等に誤りがないか、申立書の内容をご本人に最終確認して頂き、申立書の完成となります。ご本人には申立書の控えをお渡しします。
裁判所に申立書を提出します。申立後に、裁判所から追加で確認したいことや、追加で提出して欲しい書類の指示がありますので、司法書士事務所からその内容をご連絡します。
追加の書類提出の他に、概ね申立書提出から1~2か月以内に、原則一度裁判所にて調査官と面談を行って頂きます。書類確認だけではなく、申立人との面談も踏まえて、裁判所が借金免責などの決定をするかどうか決めるためです。
面談から約4カ月ほどで、借金の免責を許可するかどうかの決定書が、司法書士に通知されます。この約4か月間は長い期間となりますが、債権者からの異議申立期間ですので、異議がない限り、特に何もする必要がありません。決定が出れば、司法書士事務所から連絡をしますので、通常どおりの日常生活を送って頂ければと考えています。
よくある質問
自己破産は借金の支払い責任を免除して、新しい生活への再スタートの機会を与えるための制度です。そのため、自己破産においても預貯金など、ある程度の資産を残したまま手続きをすることができますし、仕事などの収入はこれまでどおり生活費に充てて生活をしていくことができます。また、基本的には解約返戻金のない保険や、携帯などの契約等も、そのまま継続することができます。
以下の事由(主なもののみ抜粋)を自己破産における免責不許可事由とし、この事由に該当する場合は、裁判所が借金の免責を原則認めないことになっています。
・不当な財産の減少、隠匿など
親族などに財産を贈与したり、財産目録に嘘の申告をするなどが該当します。
・不当な債務負担、換金処分など
クレジットで購入した商品を低価で売却(換金)するなどが該当します。
・偏頗弁済
一部の債権者にだけ返済を行うなどが該当します。
・借金の理由がギャンブル、浪費
ギャンブルが原因で膨らんだ借金などが該当します。
・破産申立前1年以内の詐欺的借入
収入や借入について嘘の申告をして、借入をしたなどが該当します。
・過去7年以内の免責決定、再生計画認可決定
今回の破産申立の過去7年以内にも、破産や再生手続について免責や認可決定を受けている場合が該当します。
免責不許可事由のある場合でも、破産に至る一切の諸事情を考慮し、裁判所の裁量により免責許可を決定できるようになっています。
以下の負債は免責されず、自己破産によって免責許可決定がされても、支払わなければなりません。
・租税等債権
諸々の税金、年金、下水道料金などが該当します。
・破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償債権
積極的に相手を害する目的で行った不法行為による損害賠償などが該当します。
・破産者が故意または重過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償債権
暴行などの不法行為によって発生した損害賠償などが該当します。
・破産者が扶養義務者として負担すべき費用に関する債権
親族間での扶養義務などが該当します。
破産者に一定額以上の資産がある場合は、破産手続きにおいて債権者に出来るだけ借金を返済し、返済しきれない借金についてのみ免責を認めるべきです。また、免責不許可事由が疑われる財産処分があったり、自営業をしていて金銭の流れが複雑なケースでは、免責を認めるかどうか判断する上で、裁判所はしっかりした調査をすべきです。これらのような場合では、自己破産を申し立てると、管財事件として取り扱われるようになります。
管財事件では、裁判所により破産管財人が選任され、破産管財人が資産の換金、借金の返済、不当な財産処分有無の調査、金銭の流れの調査などを行います。破産管財人、破産者本人、債権者が集まる債権者集会において様々な報告・確認等が行われ、最終的に裁判所が破産者の免責許可・不許可を決定することとなります。同時廃止事件よりも手続きが増えますので、手続き終了までの期間は長くなりますし、破産管財人費用を別途裁判所に納める必要があります。
見積もりに必要な書類 |
---|
・特にありません
聞き取りのみで見積もりができますので、電話やメールのみでも可能です。 |
手続に必要な書類 |
---|
■受任時に必要な書類 ・免許証 ・認印 ■法テラスを利用される場合に必要な書類 ・世帯全員の直近年度の所得証明書 ・世帯全員の収入が分かる書類 (給与であれば直近の給与明細2か月分) ・世帯全員の住民票(本籍・続柄付) ※状況により必要書類が変わりますので、事務所までご確認をお願いします。 |
自己破産に必要な費用 | |
---|---|
実費 |
約2万円 ※裁判所に納める予納金等です。 |
報酬 |
報酬 20万円(税別)(分割払い対応可) ※法テラス利用ができない場合の費用です。法テラスが利用できる場合は、法テラスの費用規定に従います。 ※個人事業者の場合、管財事件の場合は、別途費用が加算されます。 ※状況により追加で費用がかかる場合があります。 |
自己破産手続きについて、お悩みの方はよつば司法書士法人までご相談ください。
個人再生手続きとは
一定の収入はあるものの、現状の借金では返済不能に陥るおそれがある方を対象に、借金の額を大幅に減額させ、残った借金を原則3年で返済するという手続きです。減額できる借金の額は民事再生法で定められており、1,500万円までの借金であれば5分の1まで減額させることができます(但し借金の額が100万円未満になることはありません。)。
個人再生手続きの最大の特徴は、住宅ローンの残った家など、貴重な財産を残したまま手続きができるという点です。この場合、住宅ローンは変わらず払い続ける必要がありますが、家のローンはしっかり払っているので、家を手放す必要はありませんし、住宅ローン以外の借金のみを大きく減額させることができます。
裁判所を通じた手続きになるため、申し立て内容に沿った多くの必要書類が必要となります。特に、借金を減額した場合、残りの借金を3年間で返済できる計画を組めるかどうかの資力確認や、世帯での家計簿を数カ月分ご用意頂くなど、数カ月にわたって配偶者などの協力が必要な書類もあります。ご依頼を頂ければ司法書士事務所だけで全てができるという訳ではなく、ご本人と一緒に手続きを進めていくものになります。また、借金を減額し、原則3年で返済するという新たな返済計画を裁判所に認めてもらうには、債権者の数の2分の1以上の反対がなく、反対した債権者の債権額の合計が全債権額の2分の1を超えていないことが必要です。
住宅ローン以外の借金を減額することで、自宅の売却を回避
- 男性 Aさん
- 借入先 9社
- 再生後の月返済額
- 住宅ローン条項あり
(返済期間3年・回数36回)
個人再生手続きの流れ
手続きに要する期間は、概ね9カ月~1年半です。
(高知地方裁判所における小規模個人再生の場合です。個人再生手続の結果が出るまで長い期間が必要ですので、事案によって流れも変わります。以下の流れは一例です。)
現在の、借入内容、資産、収入、支出、世帯構成、月々に返済できる金額などを聞き取り、まずは現状を把握します。現状とご本人の希望を踏まえ、可能な手続きと費用の説明をします。どの手続きがご本人にとって良いかしっかり理解してもらい、これから進めていく手続きを決めていきます。個人再生の場合は、手続きの結果いくら減額見込みがあるか、減額後の借金を3年間で返済できるかを特に検討します。
個人再生手続申立書作成を受任したら、受任通知兼債権調査依頼書を全ての債権者に発送します。これにより司法書士介入が債権者に知れますので、債権者からの請求がストップしたり、金融機関に対して手続きする場合はその銀行の口座から引き出しができなくなったりします。同時に返済予定金額の積立を始めて頂きます。
債権者から債権届出書が司法書士事務所に通知されます。これにより支払い不能状態が確認できます。ご本人には事務所に来所頂き、個人再生申立書に記載べき事項について詳細に聞き取りをします。また、聞取り内容に応じて、ご本人にご用意頂く必要書類をご連絡します。
ご本人から必要書類を受領しましたら、その書類の内容と、ご本人からの聞取り内容を基に、司法書士において個人再生申立書を作成します。聞取り内容等に誤りがないか、申立書の内容をご本人に最終確認して頂き、申立書の完成となります。ご本人には申立書の控えをお渡しします。
裁判所に申立書を提出します。申立後に、裁判所から追加で確認したいことや、追加で提出して欲しい書類の指示がありますので、司法書士事務所からその内容をご連絡します。また、個人再生委員が裁判所から選任されます。
追加の書類提出の他に、概ね申立書提出から1~2か月後から、個人再生委員との面談を行って頂きます。
個人再生委員の意見を踏まえ、裁判所が再生手続開始決定をします。また、改めて各債権者から債権届出書が裁判所に届出されます。
ご本人に事務所に来所頂き、債権届出書に記載された債権額などを基に、具体的に各債権者に返済する金額などを決めます。司法書士事務所がこの再生計画案を裁判所に提出しますので、期間内に債権者から一定の反対が無く、裁判所にもこの内容が妥当と判断されれば、再生計画案が認可されます。その後、再生計画に沿った返済を再開して頂くこととなります。
よくある質問
個人再生では、借金を約5分の1減額させることができますが、残りは返済義務があります。自己破産では、税金など一部の負債を除き、手続きをした全ての借金の返済責任が免除されます。
個人再生では住宅や解約返戻金のある保険、その他大事な資産がある場合、必ずしも資産を換金・解約する必要はありません。借金も多いが、資産もあるという方は、資産価値までしか借金を減額することができなくなります。例えば、借金1000万円で、預貯金や保険や株の資産価値が300万円の場合、借金1000万円の5分の1である200万円より、資産価値300万円の方が大きいので、借金は300万円までしか減額されません。一方、自己破産では、少額の財産しか手元に残すことができず、資産のある方は、資産の換金等が必要となります。
他に、個人再生では、自己破産における免責不許可事由の有無は要件になっていませんし、保険募集人等への資格制限もありません。
できます。債権者からの反対が無く、裁判所から相当と認められれば、住宅ローンについては従前どおり支払いを続け、その他の借金だけを減額することができます。その結果自宅を残したまま手続きができます。
住宅ローンの滞納を解消する必要があります。滞納を解消するには、滞納分を支払うか、住宅ローン会社と返済計画を組み直す必要があります。
見積もりに必要な書類 |
---|
・特にありません
聞き取りのみで見積もりができますので、電話やメールのみでも可能です。 |
手続に必要な書類 |
---|
■受任時に必要な書類 ・免許証 ・認印 ※場合によっては、給与明細、家計簿、債権者からの請求書などをお願いすることもあります。 |
個人再生手続きに必要な費用 | |
---|---|
実費 |
約22万円 ※裁判所に納める予納金等です。 |
報酬 |
報酬 30万円(税別)(分割払い対応可) ※住宅ローン条項があるなど、状況により追加で費用がかかる場合があります。 |