その他の不動産登記

その他の不動産登記について

不動産登記には自己の権利を守ったり、債権回収をするためなど、多くの活用方法があり、その種類も多岐に渡ります。当事務所では、不動産に関する全ての登記手続きをしていますので詳しくは一度お問い合わせ下さい。

抵当権抹消登記

必要になるケース

・住宅ローンなどの借入を完済した場合
・他の金融機関で住宅ローンの借換をする場合

通常、住宅ローンなど多額の借入をする場合、金融機関は不動産を抵当(担保)に入れることを条件にお金を貸してくれます。この借入をする時に登記された抵当権を、完済した時には抹消する必要があります。借入を完済しただけで自動的に抵当権の登記も抹消される訳ではありませんので、忘れないようにご注意ください。

お手続き完了までの流れ

【抵当権抹消書類の受取】

完済した金融機関から抵当権抹消に必要な書類を取寄せます。

【抵当権抹消登記申請】

管轄の法務局へ抵当権抹消登記を申請します。

※登記簿上の所有者の氏名又は住所が、現在の氏名又は住所と異なる場合は、別途登記名義人表示変更登記が必要となります。

料金表

項目費用
実費不動産の数×1,000円(登録免許税)
報酬14,000円~(税別)

※上記はあくまで一例であり、お客様の状況により異なることがございますので、詳しくはお問い合わせ下さい。

所有権保存登記

必要になるケース

・新築の建物を建てた場合
・中古の建物を売買する場合
・土地の払い下げを受けた場合

所有権保存登記とは、所有権の登記ない不動産について、初めてされる所有権の登記のことを言います。
例えば建物を新築した場合、最初この建物に登記というのは存在していません。
建物の所有者が所有権保存登記などを行って初めて登記簿が作られて、所有者に対し権利証が発行されることとなります。
また、現存する建物の中には登記がされていないままの建物もあり、これを未登記建物と言います。
中古建物を売買する場合、売却した建物の登記名義を買主に移転する必要がありますが、もしこの中古建物が未登記建物であれば買主に登記名義を移すことができませんので、事前に売主側で建物所有権保存登記をしておく必要があります。

※新築建物の登記には、所有権保存登記以外に、土地家屋調査士による建物表題登記が必要なります。 詳しくは当事務所までお問い合わせ下さい。

お手続き完了までの流れ

【手続の検討】

所有権保存登記に付随して、金融機関の抵当権設定登記がないか、売買による買主への所有権移転登記がないか、所有権保存登記を行う理由を確認しながら必要となる手続きを確認していきます。

【所有権保存登記への事前準備】

土地家屋調査士への建物表題登記の依頼、金融機関への抵当権の内容確認などを行います。

【必要書類の取寄せ】

所有権保存登記に必要な書類を取寄せます。

【所有権保存登記申請】

事前準備、必要書類の取り寄せが完了すれば、管轄法務局へ所有権保存登記を申請します。

料金表

項目費用
実費不動産評価額の0.4%
(登録免許税・減税の可能性あり)
報酬21,000円~(税別)
減税のための住宅用家屋証明は1万円(税別)加算

※上記はあくまで一例であり、お客様の状況により異なることがございますので、詳しくはお問い合わせ下さい。

所有権登記名義人表示変更登記

必要になるケース

・転居や離婚等で住所や氏名が変わった場合

不動産の所有者について、転居や婚姻によりその住所や氏名に変更があった場合は、所有権登記名義人表示変更登記が必要になります。
住民票や戸籍を変更しても、自動的に登記簿上の住所や氏名まで変更されるわけではないのでご注意ください。
所有権登記名義人表示変更登記の申請は義務付けられておらず、この変更登記をすぐに行う人は少ないですが、不動産を売買したり、抵当権を設定・抹消する場合には、それらの登記の前提として、所有権登記登記名義人表示変更登記をする必要があります。

お手続き完了までの流れ

【必要書類の取寄せ】

住所や氏名の変更を証する書類を取寄せます。

【所有権登記名義人表示変更登記申請】

管轄法務局へ変更登記申請を行います。

料金表

項目費用
実費不動産の数×1,000円(登録免許税)
報酬11,000円~(税別)

※上記はあくまで一例であり、お客様の状況により異なることがございますので、詳しくはお問い合わせ下さい。