相続放棄

相続について(相続放棄)

相続とは、人が亡くなった時に、その人の不動産や現金・預貯金、借金などを相続人に承継させることを言います。
相続は誰にでも必ず起きることで、誰にでも直面する問題です。また、相続には煩雑な手続が多く、大変な手間や時間を要することも多くあります。
相続による問題を解決するため、相続による無用な争いを予防するために、当事務所がサポートいたします。

相続放棄

相続放棄とは、被相続人(亡くなった人)の財産・負債を全て引き継がないようにすることです。単に「私は何もいらない」という書類に
ハンコを押しただけでは相続放棄となりません。
管轄の家庭裁判所に相続放棄の申立てを行い、裁判所において相続放棄が認められて初めて相続放棄の効果が発生します。

本当に相続放棄する必要があるの!?

相続放棄が一旦完了してしまうと、後になって相続を希望しても認められません。
当事務所では後から後悔のないよう安心して手続を進める為に、まずどのような遺産があるか聞き取りを行い、本当に相続放棄をすることが適切な手続か検討いたします。
また、相続放棄は原則相続発生から3ヶ月以内に管轄の家庭裁判所に申し立てる必要がありますので、早めの検討をお勧めいたします。

お手続き完了までの流れ

【手続の検討】

相続放棄した後で、後悔することがないよう、本当に相続放棄をすべきか検討します。

【必要書類の取寄せ】

申立に必要な戸籍などの必要書類を取寄せます。

【相続放棄申立】

管轄の家庭裁判所に対し、相続放棄を申し立てます。

見積に必要な書類

※相続放棄の場合は、特に見積もりに必要な書類はありません。

手続きに必要な書類

○ ……ご本人にご用意していただく書類
△ ……ご本人もしくは、当社でご用意可能な書類

免許証又は保険証など本人確認書類
印鑑証明書及び実印
戸籍・住民票

料金表

項目費用
実費約1万円以内(家庭裁判所への印紙・切手代、戸籍代など)
報酬1人当たり3万円(税別)

※相続発生から3ヶ月以上が経過している場合は、別途費用が加算されます。
※上記はあくまで一例であり、お客様の状況により異なることがございますので、詳しくはお問い合わせ下さい。