任意後見制度

法定後見制度

よつば司法書士法人は、成年後見制度の周知活動を行っています。多くの方に成年後見制度をよりよく理解して頂き、制度を利用した安心した暮らしを実現していきたいと考えています。

【成年後見制度】には、法定後見制度と任意後見制度の2つの制度があります。


任意後見制度について

任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ任意後見人と自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を締結し、公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。
本人が十分な判断能力がある時に詳細に契約内容を決定するので、判断能力が不十分になり、任意後見契約が発効した後も、本人の希望通りの生活ができる点がメリットとなります。

例えばどんなことを事前に契約しておくの?

契約しておく代理事項としては、銀行取引、給付金の受領、公共料金の支払い、介護福祉サービスの締結、医療契約の締結、税金の納付申告など、多くの事項が挙げられます。
うっかり代理事項が抜かってしまうと、せっかくの任意後見人が形だけのものになってしまうのでご注意ください。また、任意後見人に支払う報酬も、任意後見契約書に明記します。
契約者としては、任意後見制度を利用した場合、結局いくら費用が発生するのか、事前に明確にできるという安心感があります。

他にも任意後見制度に関する具体例を「よくある質問」に多数掲載しています。ご参照下さい。

※法定後見(成年後見・保佐・補助)の内、特にご質問の多い成年後見について記載しています。

任意後見契約だけしておけば、将来のことは安心でしょうか?

任意後見契約では、契約者の判断能力が低下してきた場合、事前に定めておいた任意後見人が、事前に定めておいた代理権の範囲内で、契約者に代わって諸手続きを行ってくれます。そのため支払いを滞納して周りに迷惑をかけることはありませんし、悪質な業者から自己の権利や財産を守ることもできますので、そういう意味では大きな安心が得られます。
ただ、契約者の死後のことは任意後見人は手続きできませんので、公正証書遺言や、死後事務委任契約といった別の手続きも合わせて活用しておくことをお勧めします。

他にも任意後見制度に関する具体例を「よくある質問」に多数掲載しています。ご参照下さい。

※法定後見(成年後見・保佐・補助)の内、特にご質問の多い成年後見について記載しています。

お手続き完了までの流れ  

【任意後見制度の説明】

任意後見制度を利用される方の多くは、周りに親族がおらず将来の暮らしに不安を抱えられている方です。まずは、任意後見制度が相談者の不安解消に役立つのか、他の制度(公正証書遺言や死後事務委任契約など)も併用すべきかなど、制度に関する理解を深めて頂く必要があります。

【任意後見契約書案の作成】

任意後見制度をよく理解した上で、具体的な契約書の中身を検討します。白紙の状態から契約事項1つ1つを決めていくには、互いに膨大な時間と労力を要しますので、まずは当事務所が契約書案を作成しますので、これを基に各事案に適した内容に修正を加えていきます。また、この時に任意後見人の報酬も話し合いにより確定させていきます。

【任意後見契約書の作成】

契約書の内容が確定したら、公証人役場で公正証書による契約書を作成します。また、契約書の内容に、相談者に一方的に不利な条項がないかどうか確認するため、当事務所の所属団体である成年後見センターリーガルサポートの会員が契約に立ち会います。

【任意後見人との定期的な連絡】

せっかく契約書を作成しても、判断能力の低下に任意後見人が気づかなければ、契約書を利用する機会が失われてしまいます。契約書作成後は、契約者と任意後見人が電話などで定期的に連絡を取り合いながら、契約者を見守る必要があります。

見積に必要な書類

※見積に特に必要な書類はありませんが、事案内容の聞き取りをします。

手続きに必要な書類

○ ……ご本人にご用意していただく書類
△ ……ご本人もしくは、当社でご用意可能な書類

ご本人の通帳・権利証など、財産が分かるもの一式
申立人の免許証又は保険証などの本人確認書類
推定相続人を確認できる戸籍一式

料金表

項目費用
実費公証人手数料(契約内容によって異なります)、戸籍代、登記簿代など
報酬8万円~(税別)
※専門職以外が任意後見人になる場合や、契約内容の複雑な場合は加算となります。

※上記はあくまで一例であり、お客様の状況により異なることがございますので、詳しくはお問い合わせ下さい。