司法書士事務所は日々、不動産に関する登記手続きの代理申請を行っています。ところで、登記をするとどのような効果があるのでしょうか。
たとえば、ある不動産(甲土地)の所有者がAさんだとします。ところがBさんがAさんに無断で甲土地を物置に使っているようです。Aさんは甲土地は自分の物だから、Bさんに対して置いている物を撤去して甲土地を返せと主張したいでしょう。このとき、Aさんは甲土地が自分の物であることをどうやって証明すれば良いのでしょうか。
登記には、①対抗力、②権利推定力、③形式的確定力の3つの効力があるとされています。
②権利推定力について
訴訟において権利を主張する者は、原則として、自分の権利の存在を立証する責任があります。しかし、登記記録に記録された事項については、その記録された事項の法律関係が、一応実際に存在するものと推定されます。(これと異なる説の考え方も存在ます。)
上記Aさんは、甲土地の所有者として登記しておけば、訴訟においてAさんの甲土地に対する所有権が法律上推定されますので、別途Aさんが所有者であることを証明する必要がなくなることになります。もし登記がされていなければ、Aさんが甲土地の所有権を取得した経緯や原因を主張立証し、これに成功しなければ返せという請求が認められなくなってしまいます。
高知県高知市にて相続、相続登記、不動産登記、遺言、成年後見、など
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