よくあるご質問(相続登記ができていない不動産は誰のもの?)

不動産所有者が他界した場合、その不動産の所有権は相続人に承継されます。この時の相続人が複数人(例えば子どもABCの3人)いる場合で、相続登記をしていない場合は、その不動産は誰のものになっているのでしょうか。

上記例では、その不動産はABCが各々3分の1の持分で共有している状態となります。例えば、その不動産から家賃が発生している場合は、ABCは各々家賃の3分の1を受け取る権利があるということになります。また、共有物の管理については、共有者の持分価格の過半数をもって決定することになるので、ABの決定で(Cが反対しても)その不動産を誰かに賃貸したりすることもできます。

なお、上記のような共有状態を解消するために、相続人全員において遺産分割をすることができます。その遺産分割においてその不動産を相続するものをAと定めた場合、その不動産の所有者はAとなります。相続登記は、誰が相続したのかを公示するためのものですので、相続登記によって不動産所有者がAになるわけではありません。あくまで遺産分割が成立した時(正確には相続発生時に遡って)Aが不動産所有者となります。もちろん、相続登記が不要という訳では無く、将来的な紛争の予防、不動産の有効活用、相続登記の義務化等を踏まえれば、遺産分割成立からできるだけ早く相続登記まで済ましておくことは重要なことです。

高知県高知市にて相続、相続登記、不動産登記、遺言、成年後見、など
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