取締役の欠格事由

先日飲み会で、会社取締役の欠格事由についての話題が出ました。
良い機会だと思い、改めて条文を確認してみると、取締役になれない者は、
(会社法331条)
1.法人
2.成年被後見人もしくは成年被保佐人に該当する者
3.会社法、証券取引法、破産法など会社に関連する法律違反の罪を犯し、刑の執行が終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
4.上記3以外の罪を犯して禁固以上の刑に処せられ、または刑を受けることがなくなるまでの者(執行猶予中の者は除く)
でした。
破産者も以前は欠格事由に含まれていたそうですが、現行法では削除されています。
なお、欠格事由のある者をうっかり取締役として登記してしまうと、
・その後削除の登記手続きが必要になりますので余分な登記費用や手間がかかります。
・間違いの登記が自分の会社の登記に残ってしまいます。
新しい取締役を選ぶ場合は、欠格事由についてしっかり確認することをお勧め致します。

高知県高知市にて成年後見、相続、相続登記、不動産・会社登記、遺言など
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