司法書士は業務の補助をしてもらうために補助者をおくことができます。司法書士と補助者との関係は雇用関係ですので、通常の会社と会社員の関係とほとんど変わりません。補助者という言葉が法律上に規定されているため、司法書士など一部の士業の従業員を補助者と呼ぶようになっています。
さて、司法書士の補助者はどのような仕事をすることになるのでしょうか。各事業所によって補助者の役割は異なると思いますが、司法書士のサポートをするという業務であれば、補助者が行ってよい業務となってきます。たとえば、司法書士の指示のもと登記や裁判所提出の書類作成をおこなったり、来客や電話対応、取引先や役所との書類の受け渡しなどをおこなうことです。司法書士の仕事は、不動産取引や、不動産の相続、遺産承継、遺言、会社の登記、債務整理、裁判事務、成年後見などなど多岐に及ぶため、補助者が携わる書類の種類も非常に多くなってきます。
ただ、補助者では対応できない業務もあります。たとえば、相談業務、取引の立会い業務などです。また、補助者の行う書類作成やお客様への連絡内容は、司法書士の指示の元で行う必要があります。司法書士の関与なく補助者が司法書士業務を行うことは司法書士法違反(違法)となってしまいます。この意味では、一般的な会社・会社員との関係と、司法書士・補助者の関係は違うこととなります。
高知県高知市にて相続、相続登記、不動産登記、遺言、成年後見、など
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