よくあるご質問(私が相続した土地に他人の仮登記がついてるのはどうして?)

仮登記とは、不動産に関する所有権や抵当権などの物権について、権利変動を暫定的に登記しておくことをいいます。仮登記には順位保全効があり、仮登記を本登記した場合、仮登記した時に遡って本登記をしたと同様の結果が生じます。例えば、AさんからBさんへの所有権移転登記仮登記後に、AさんからCさんへの所有権移転登記がされていても、Bさんの仮登記について本登記をした場合は、Bさんへの所有権移転登記がCさんへの所有権移転登記に優先します。

このような仮登記が、親から相続した土地に登記されている場合があります。例えば、甲土地にについて、所有者父D、所有権移転登記請求権仮登記E(他人)の登記があるといったようにです。父からも聞かされていなかったし、そもそも甲土地はウチの土地ではないはずだ、というような場合もあります。

例のような状態になっている理由は様々考えられますが、その一つに、甲土地を父Dから他人Eに譲渡したが、甲土地が農地であって農業委員会の許可を取得できなかったため、仮登記だけとりあえず登記しておいたといった理由があり得ます。もしこの理由であれば、当事者間の認識としてはもうEのものということになりますので、既にその土地はEが使用していることでしょう。他にも、他人Eが父Dにお金を貸していて、もし返せなかったら未払い金を売買代金として甲土地を買い取る、といった背景がも考えられます。ただ、結局のところ正確な理由は、父Dが他界していれば、相手のE(Eが死亡していればその親族)などの当事者に確認してみないと分かりません。

もし、このような仮登記があって対応に困っている場合は、お気軽にお問い合わせ頂ければ、分かることをお伝えしたり、できることを進めてみたりできますので、ご利用いただければと考えています。

高知県高知市にて相続、相続登記、不動産登記、遺言、成年後見、など
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