不動産取引について考えてみる①(本人意思の不在)

司法書士の不動産取引における非常に重要な仕事は、売主や買主の本人確認と、本人の意思確認です。

これらの確認は、司法書士と本人が面談できれば、その面談の時に行えば大丈夫ですが、県外にいたりするとなかなか大変です。

県外にいる本人(と思われる人)と電話や普通郵便でやり取りするだけでは、本当に売主や買主の本人とやり取りをしているか分かりません。
たとえば、本人の子どもが、親に成り代わって勝手に不動産を売ろうとしている、などといったケースは十分に考えられます。
なので、司法書士は電話や普通郵便だけで不動産取引を進めてはいけないことになっています。

また、いざ本人に直接会ってみると、実は病気などで意思表示ができない状態になっていた、という場合もあります。
もし、本人がこのような状態なのに売買取引を強行してしまっても、その取引は無効です。
取引が無効であれば、買主はお金を払っていても所有権はありません。ですが通常は銀行から融資を受けていますので、銀行への返済義務はあります。
買主は不動産の権利は無いのに銀行への返済だけは残るという恐ろしい事になってしまいます。
ちなみに、先に述べたような本人に成り代わって本人以外の方が売買をしてしまった場合も、原則無効となります。

司法書士は、真の売主・買主また、当事者とりまく銀行や不動産業者等の関係者のため、間違いのない取引を行えるよう注意をつくす必要があると思います。

高知県高知市にて成年後見、相続、相続登記、不動産登記、遺言など
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