よくあるご質問(相続人の中に未成年の子がいる場合)

故人の相続をするためには、通常、相続人間で遺産分割協議を行う必要があります。このとき、相続人の中に未成年者がいる場合はどのように協議を成立させることになるのでしょうか。

未成年者は、単独で遺産分割協議を行うことができませんので、父や母などの親権者や、未成年後見人が代理等する必要があります。ただ、例えば、夫が亡くなって、その相続人が妻と未成年の子どもの場合、妻(親権者)は未成年の子を代理等することができない場合があります。これは、妻(親権者)と未成年の子とで利益が相反するからです。

このように未成年の子を代理等する者がいない場合は、家庭裁判所に子のための特別代理人を選任することができます。上記例えのケースでいえば、結局、妻と未成年の子の特別代理人とで、遺産分割協議を行うことになります。特別代理人は、子の利益を守る役割を担っていますので、家族が思っている通りの協議が成立するとは限らないので注意が必要です。

高知県高知市にて相続、相続登記、不動産登記、遺言、成年後見、など
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