後見制度の思わぬ落とし穴

こんにちわ!成年後見人の選任申立手続を、専門家に相談せず、ご自分でされる方に、ひとつご注意のご連絡です。
後見人の申立を一度すると、基本的には「後で取下げをすることができない」ということです。後見人の申立をしてから、裁判所から詳しい制度の説明を受けるうちに「そんなにややこしいならやっぱり辞めたい!」と思われる方が多いようです。
ご自身で申立をするにしろ、専門家に依頼するにしろ、申し立て前に一度は専門家に相談してみることは大事なことだと思います。
高知市栄田町のよつば司法書士法人は、電話又はメールにていつでもご相談をお受けしております。

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