登記の効力①

司法書士事務所は日々、不動産に関する登記手続きの代理申請を行っています。ところで、登記をするとどのような効果があるのでしょうか。

たとえば、Aさんが甲土地の所有者であるBさんに売買代金を支払って甲土地を買ったとします。通常、すぐにAさんを所有者として登記することになりますが、Aさんが甲土地の所有者になるのは売買契約時または売買代金支払時になりそうです。Aさんを所有者として登記することにどのような意味があるのでしょうか。

登記には、①対抗力、②権利推定力、③形式的確定力の3つの効力があるとされています。

①対抗力について

所有権の移転や抵当権の設定といった不動産に関する物権の得喪・変更は、原則として、当事者の意思表示だけで効力が生じます。しかし、当事者以外の第三者にそのことを主張するためには、原則として、登記をしておかなければなりません。このような効力を登記の対抗力といいます。

ただし、第三者が不法行為者、又は背信的悪意者であるような場合には、そのような第三者には登記なくして対抗することができます。

上記第三者には、Aさんが買った甲土地に対し以前から抵当を付けているなどと主張する者などが考えられます。このような場合、もしAさんが登記をしていなければ(=対抗力を備えていなければ)、Aさんが買った甲土地が競売される可能性もあります。対抗力は、登記の持つ最重要な効力と考えています。

高知県高知市にて相続、相続登記、不動産登記、遺言、成年後見、など
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