監査役の監査の範囲を会計に限定する旨の規定

先日、株式会社の役員変更手続きをご依頼頂く際に、登記簿を確認したところ監査役を置いていたため、「監査役の監査の範囲は会計に関することだけです、ということを登記する必要がありますよ」とお伝えしたところ、何だそれは??というような反応を頂きました。一般的にはあまり認知されていないことだと思いますので、少しまとめてみます。

平成18年4月30日以前に設立した株式会社で以下の全ての条件に該当する会社は、「会計限定監査役の定めがある旨」の登記が必要となります。
1.資本金が1億円以下である。
2.株式の全部に譲渡制限規定がある。(平成18年4月30日以前から現在まで)
3.監査役の監査の範囲について、定款を変更していない。(平成18年5月1日から現在まで)
4.監査役会及び会計監査人を設置していない。

上記の登記は、役員の改選の登記などをする時に合わせて手続きする必要があるとされています。
形だけの監査役であれば、監査役を役員改選に合わせて外すという方法もあります。

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