会社の定款②~商号のルール

全ての会社には定款があり、定款は会社の根本となる様々な定めがされています。

その中に会社の商号も定められています。「会社の商号」を定めるにあたりルールはあるのでしょうか?

自分の会社なので好き名前を付けたい、と思うのは当然ですが、やはり商号を定めるにもルールがあります。主なルールには次のようなものがあります。

①記号・図形・紋様を用いることは原則不可。例えば「株式会社よつば(YOTSUBA)」や「株式会社よつば☆」などはできません。

②ローマ字、アラビヤ数字は使用可能。ただしギリシャ文字「β」は不可。

③「&(アンパサンド)」「’(アポストロフィー)」「,(コンマ)」「ー(ハイフン)」「.(ピリオド)」「・(中点)」の符号は、字句(日本文字含む)を区切る際の符号としてのみ用いることが可能。本来の使用方法とは異なるデザインとして使用は不可なので、「株式会社よ・・つば」などはできません。

④会社は「株式会社」「合名会社」「合資会社」「合同会社」の種類に従い、それぞれ商号中に、その文字を用いなければなりません。例えばいずれの記載もない「よつば会社」などはできません。

⑤同じ所在で、同じ商号の会社が存在する場合、その商号を使用することは不可。ただし、登記手続き上、既存会社の近くで、同じ商号の会社を設立することは可能であっても、民事上の問題が生じる懸念を考慮すべきです。

商号に関するルールを確認しつつ、自社に相応しい商号を定めることが理想ですね。

高知県にて成年後見、相続、相続登記、不動産登記、遺言など
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